2016年一橋大日本史第1問答案例

1律令は皇帝の統治に必要な法典で、律は刑罰法、令は行政組織や民衆統治などについて定めた。2律令制下で、郡司は地域に対する伝統的な支配力を持ち、国司の下で地方行政の実務を担っていた。10世紀に入り、国司の最上席者である受領に権限が集中する中で、郡司は地域における影響力を失って地位を低下させ、受領の家臣として駆使された。3御成敗式目は御家人同士や御家人と荘園領主との間の紛争を公平に裁くための基準を明らかにしたもので、守護や地頭の任務と権限、幕府の裁判手続きを定めるとともに、年紀法など武家独自の規定を反映させた。適用範囲は幕府の勢力範囲を対象としたが、幕府の発展につれ、効力を持つ範囲は拡大した。4公事方御定書。江戸幕府は相対済し令において、金公事を当事者同士で解決させたように、民事は当事者同士の和解を原則とし、刑事は公事方御定書を定め、裁判や刑罰の基準を定め、判例に基づく合理的な司法判断を行った。(400字)

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