2006年一橋大日本史第2問答案例

1明治憲法では予算や法律制定に際し、権限が対等な衆議院と貴族院からなる帝国議会の承認が必要で、両院の同意がなければ予算や法律は成立しなかった。このため、政党は公選制の衆議院において、予算や法律を否定する姿勢を示すことにより、政治的影響力を拡大した。2明治憲法には議院内閣制の規定や首相の明記がなく、実質的な首相の選定は元老が担っていた。よって、政党内閣成立には、政党の党首に対する元老の信頼が必要不可欠であった。また、内閣の輔弼事項とされた天皇大権のうち、統帥権に関しては内閣が関与することができない慣習となっており、参謀本部・軍令部の制約を受けたことに加え、天皇の最高諮問機関である枢密院も条約の批准など重要国政の審議を通じ、内閣の動向を制約するなど、明治憲法は内閣への権限集中が阻害されていた。3公式令を定め、従来、天皇と担当大臣の副署が必要だった勅令・法律について、首相の副署が必要と規定した。(400字)

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