2011年阪大日本史第2問答案例

戦国大名は有力な家臣を寄親とし、家臣団に組み入れた地侍などを寄子として、寄親に預ける形で家臣団を編成した。また、分国法において、喧嘩両成敗を定め、家臣同士の紛争を自分たちの実力による私闘で解決することを禁止し、大名の裁判による解決を定め、領内における平和の実現を目指した。土地政策では家臣である領主に面積・収入額などを自己申告させる指出形式での検地を進め、領国内の土地を銭で評価した貫高によって掌握し、貫高に基づいて、家臣に軍役、村に年貢・陣夫役を賦課した。(229字)

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