見出し画像

網易有道と従業員に50万人民元の賠償命令、共同で営業秘密を侵害

最近、網易有道インフォメーション技術社などが北京猿力科技有限社との不正競争紛争の二審判決書((2022)京73民終11号)が公開されました。

二審判決書によれば、控訴人の王氏、北京網易有道コンピューター系統社(以下、網易コンピューター社)、網易有道インフォメーション技術社(以下、網易インフォメーション社)は、被控訴人である北京猿力科技有限社(以下、猿力社)との不正競争紛争の事件において、北京市海淀区人民裁判所(2020)京0108民初15679号の民事判決に異議を唱え、北京知的所有権裁判所に控訴しました。北京知的所有権裁判所は2022年1月4日に訴訟を受理し、法に基づいて合議庭を組織して審理を行いました。本件は現在審理終結しています。

二審判決書によれば、猿力社が不正な競争行為によって受けた損害は、紛争の営業秘密侵害によって猿力社のトレーニング生徒または取引機会が網易インフォメーション社および網易コンピューター社に移転したことにあります。したがって、網易コンピューター社および網易インフォメーション社は、猿力社に損害を与えただけでなく、不正な競争行為に基づいて直接的な利益を得た主体でもあります。一審は、猿力社が実際の損失または三つの控訴人の実際の利益を証明する証拠を提出しなかったことを鑑み、侵害行為の持続時間、侵害の主観的悪意などの要因に酌量して、網易インフォメーション社と網易コンピューター社が負担すべき賠償額を50万人民元と判決しました。二審裁判所は異議を唱えませんでした。

この記事は、2024.W09(2024年 第9週)の毎週知財新聞から抽出したものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?