映画を観て写真を撮り、SNSに投稿することは「盗撮」になるのか?違法なのか?
「映画を観て写真を撮り、それをSNSに投稿することは『盗撮』になるのか?」また、どのような場合が著作権侵害に該当するのか?
法律事務所の弁護士の見解によると、中国の法律には「盗撮」という表現はなく、これは著作権侵害を指す一般的な呼び方に過ぎません。もし映画を観て一枚の写真や短い映像を撮り、それを自分の鑑賞や個人的な研究、授業での使用、さらにはSNSに投稿して感想を述べたりコメントしたりする場合、これは合理的な使用の範囲内であり、著作権法における侵害には当たりません。しかし、撮影した内容を「集客」目的で使用したり、写真を商業目的で利用して権利者の利益に影響を与えた場合には、侵害となります。
さらに、南京知的財産法院の庭長である徐新氏も、「知的財産権には合理的使用の12の状況が規定されており、個人的な研究やコメントなどは合理的使用に該当する」と述べています。しかし、映画を再撮影してネットにアップしたり、映像を切り取って利益を得ようとする行為については厳しく取り締まる必要があると指摘しています。徐氏は「例えば『3分で映画を観る』や、ドラマのシーンを編集してシリーズ化したものはすべて著作権侵害に該当し、私たちの司法実務でもこういった案件を多く扱っています」と説明しています。
この記事は、2024.W45(2024年 第45週)の毎週知財新聞から抽出したものです。