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#126 自作の曲を公開したら「俺のに似てる」と警告…!公開やめるべき?

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https://stand.fm/episodes/60b4b3b1a9cdfbdcc0720941

スタエフには、いろんな才能を持った方が集まっていますよね。
特に目立って見えるのが、音楽の配信をされている方です。
カバー曲のみならず、自作の曲を公開する方もいらして、
いつも感心してしまいます。

今回は、そんな作曲に関するお話です。

★警告を受けた時に、まずやるべきでないこと

自分で作曲をした音楽を、スタエフなどの音声メディアや、
YouTubeなどの動画メディアに公開した時に、
自分の曲に似てるから、配信を削除してください
と警告を受けてしまったとします。
この場合に、相手方の主張に大人しくしたがって、
配信を削除すべきなのでしょうか?
みなさんはどう思いますか?

確かに、全く身に覚えのないことで、いきなり警告がきたら、
ちょっと驚いて動揺してしまいますよね。
相手の曲を聞いてみて、実際に似てる部分があるとしたら、
「これはまずいかも」と思われるのも無理はないと思います。

こういう時に、一番やるべきでないことは、
自分で判断して、相手の警告に回答をしてしまうことです。
やはり、こちらの発言した内容を元に、
相手から強気で責められる可能性があります。

なので、まずは著作権に詳しい弁護士や弁理士などの専門家に相談することです。

★「たまたま似ていた」は著作権侵害じゃない?!

その上で、覚えていただきたいのが、
曲が似ているというだけでは、著作権侵害にならない
ということです。

特許だとか商標といった権利は、
「たまたま似ていた」
だけでもアウト
なのですが、
著作権の場合は、ちょっと違っていて、
「たまたま似ていた」
だけでは、権利侵害にはならない
んですね。

ちなみに、ここでの著作権の権利侵害は、
「複製権」と「翻案権」の話をしていきます。
「複製権」は、原曲をそっくりそのままコピーする権利で、
「翻案権」は、原曲をちょと変えてアレンジする権利です。

この「複製権」と「翻案権」において、
「たまたま似ていた」で侵害にならないのは、
類似性」だけではなく、
依拠性」というのが、
要件になってくるからなんですね。

「依拠」は、あるものを「拠り所とする」とか「基づく」とか、
そういった意味合いです。

つまり、
他人の楽曲の存在を知りつつ、それに基づいて作曲する
場合に、「依拠性」があると言います。

このお話は、第32回の配信でも説明をしましたので、
もしよろしければ、そちらもご参照ください。

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