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権利的には「たけのこの里」より「きのこの山」が強い!?

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★「きのこの山」と「たけのこの里」どちらが好き?

「きのこの山」と「たけのこの里」といえば、
株式会社明治から発売されているチョコレート菓子で、
40年以上に渡って愛されているロングセラー商品としておなじみですよね。

「きのこたけのこ戦争」といって、どちらが美味しいのか?を
消費者同士で論争する、なんて光景もよく見られます。
みなさんはどちらがお好きですか?

僕はちなみに…「たけのこの里」が好きです。
「たけのこの里」は、「きのこの山」よりチョコの量も内容量も少ないのですが、
チョコが染み込んだクッキー生地のサクッとした食感と味が、
絶妙な一体感のある味わいで美味しく感じます。

以前「きのこの山」「たけのこの里」国民総選挙というキャンペーンを開催して、
どちらを応援するか?というネット投票が実施されたのですが、
2018年は「たけのこの里」が勝利し、2019年は「きのこの山」が勝利しました。
また、2020年の国民大調査というキャンペーンでは、
47都道府県中、福島県以外の46都道府県で、
「たけのこ」愛が「きのこ」愛を上回ったことがわかっています。

そう考えると、2勝1敗で「たけのこの里」の方がより消費者の支持を得ており、
価値が高いということになります。
したがって、ブランドを守るための権利関係も、
より力を入れているようにも思えます。

★権利面では「きのこの山」に軍配!?

ところが、知的財産権の面では
「きのこの山」の方に軍配
が上がります。

どちらも文字の商標としては、3件商標登録されていますが、
「きのこの山」は、文字をロゴ化した商標(登録第6362553号)や、
パッケージデザインの商標(登録第5712015号)も登録しています。

そしてさらに、「きのこの山」の立体形状も商標登録されているんですね(登録第6031305号)。
つまり、他の会社はあの「きのこの山」の形を真似したチョコレート菓子を、
無断で製造販売することができない
ということです。

立体形状の商標を「立体商標」といいますが、
商品だとか商品を包装する容器などの形状そのものを
立体商標として登録することは、実は結構難しい
ことなんですね。

商品や商品の包装の形状自体は、
よほど消費者に認知されていて
見ただけでどこの商品かわかる」ぐらいにならないと、
登録が認められません。

これについては、第102回の「パンの袋をとめるアレ」の配信でもお話していますので、
よかったらそちらもお聞きください。

それで、立体商標は審査が厳しいので「きのこの山」の形状も、
一度は審査で拒絶されてしまいました。
しかし、そこで諦めずに、
これまでの販売実績や認知度調査の結果などを証拠として提出して、
なんとか、2018年に登録が認められたということです。

ちなみに、「たけのこの里」も立体商標の登録を目指して出願しているのですが、
やはり審査で拒絶されています(商願2018-71264)。
色々反論書面や証拠書類などを提出しているのですが、
出願から3年経っても、まだ登録に至っていません
みんなが知っている「たけのこの里」の形状ですらこんな状況なので、
商品の形状の立体商標が、どれだけ難しいかが伝わるかと思います。

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