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収益不動産の相続税の計算について

前回の記事の続きです。相続税の計算について、区分マンションの場合を調べてみました。

○敷地の評価額
 路線価になります。
 賃貸に出している場合は、路線価図に、借地権割合が書かれているので、それを掛け合わせることになります。例えば、C地区だと70%、D地区だと60%となります。


○建物の評価額
 固定資産税評価額になります


ちなみに、算定方法についての国税庁のホームページはこちらになります。

○計算してみた
 実際に自分の持っている物件を計算してみました。全部3つの区分不動産を持っているのですが、購入価格は約7000万円に対して、相続税評価額は、約2100万円ぐらいでした。現在の市場価格がどのぐらいになっているのか分かりませんが、不動産を購入することによる相続税の圧縮効果はそれなりにありそうです。

○区分マンションの相続時のメリット
複数の相続人がいる場合、1棟ものだと、相続時に、相続人の間で遺産の分割方針についてもめることが予想されますが、区分の場合は、分配しやすいというメリットがあると思います。いろいろ考えると、区分不動産投資は月々の収支から儲けが少なく投資すべきではない、という意見も聞かれますが、相続の時にはすごくメリットがあると思いました。

今後も勉強していきたいと思います。



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