見出し画像

個人の不動産投資家のインボイス制度の影響は?

 令和5年10月からはじまったインボイス制度。非常に話題になっています。不動産投資をしている自分もインボイス制度の「適格請求書発行事業者」になった方がいいのか迷うところです。そこで、個人の不動産投資家にインボイス制度が実際どの程度影響がありそうか調べてみました。
(ただし、個人的に調べたものであり、正確性は保証いたしかねます。不明点がある場合は税理士等にご相談ください)

○住宅の家賃収入には影響はない

 住宅の家賃は非課税になりますので、インボイスの影響はありません。(店舗などの商業施設や駐車場は課税になります。)
 このため、持っている物件が区分ワンルームしかない人は賃貸経営のために適格請求書発行事業者になる必要はありません。


○業者に物件売却をする場合は消費税の受け取りが発生 

物件を売却する時、買主が個人の場合は消費税は発生しませんが、業者の場合は消費税が発生します。このため、今後、業者に売りにくい、あるいは業者から値引きを求められる可能性があるかもしれません。

詳しくは分かっていません。もっと勉強したいと思います。







この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?