CPA 練習問題3

▶ 目的
練習問題で間違ったところをまとめる。

▶ 内容

論点:個人事業者+相続+原則課税

1.納税義務判定―個人事業者+基準期間・特定期間の取り方

・途中開業であっても個人事業者の場合は基準期間と特定期間はある。そのため回答上算式を示す必要がある。0≦10,000,000円と示す。

特定期間とは
① 個人事業者
 その年の前年1月1日から12月31日までの期間をいう

2.納税義務判定―相続があった場合の納税義務

・相続年は被相続人の基準期間における課税売上高が10,000,000円を超えるのかどうかのみで判断を行うことになる。

3.納税義務判定ーその他留意点

① 令和1年10月1日以前の税率は旧税率であることに留意する
② 相続があった場合の納税義務は、「相続があった日の翌日からその課税期間の末日までの期間」が対象である。納税義務判定にあたってはコメントを付するようにすること。
③ 基準期間、特定期間の意義について復習を行っておくこと

4.取引分類ー不動産仲介業者に係る仲介手数料(非居住者に係るもの)

・「住宅の貸付け」に該当する場合には、非課税取引となるが、仲介手数料は、国内における役務の提供に該当することから課税取引となる。本問の場合、課税標準額に含まれることになることに留意する。

5.取引分類ー法務局へ供託した資産の譲渡等の認識時点(紛争中の家賃)

・基本的には、「前受に係る額を除き、その契約又は慣習によりその支払を受けるべき日」とされている。(基本通達9-1-20)
 また、下記の2つの条件のいずれにも該当する場合には「その係争が解決してその使用料等の額が確定しその支払いを受けることとなる日」とする。
① その支払いを受けるべき使用料等の額が確定していないこと
② その課税期間においてその支払いを受けていないこと

6.取引分類ー原状回復工事(敷金から控除されたもので、実際に工事に要した費用と実費精算されるものではない)

<ミス原因>
 役務提供という発想が思いつかなかった。対価性がない取引であると判断してしまっていた。
<解説>
・原状回復という役務提供の対価である。売り上げと売上原価に当たる明確な対応関係があるため課税売上対応となる。

7.取引分類ー調整対象固定資産の取得価額に含まれる付随費用(ex.土地の整地費用)

<ミス原因>
建物などの資産であれば、課税仕入れとして認識を出来たと思うが、本体の資産が土地であったため見落としてしまっていた。
<解説>
課税仕入れに該当することから、仕入税額控除の計算上含まれることになる。

8.取引分類ークレジットカードの年会費


<ミス原因>
クレジットカードと言うところで反射的に、非課税取引であると判断し、「非課税仕入れ」であると判断してしまっていた。
<解説>
クレジットカードを利用することができるという、対価性がある取引であることから、課税仕入れ(C対応)に該当する。

8.売上返還ー福祉用具のレンタルが中途解約されたため返還したレンタル料

<ミス原因>
 中途解約という文字につられて、遺失利益の損失であると反射的に判断してしまった。中途解約で解約料をもらう場合は「対価性がない取引」と判断されるであろうが、今回は、レンタル料の返却(売上げの返却に該当することから)売上返還等の適用がある。
<解説>
なお、今回は、福祉用具の取引は非課税取引に該当することから「非課税売上返還等」として課税売上割合の計算上含まれることに留意する。

9.貸倒れー「乙が令和2年3月に販売した生活用品に係る回収不能額である」

<ミス原因>
乙=被相続人、甲=相続人である。相続人であると思って納税義務判定より、当該期間は免税事業者の期間であると思ってしまった。
<解説>
相続、合併、分割の場合には、納税義務が複雑になり、またその影響が、課税期間における課税売上高の計算、棚卸資産の調整の計算、売上返還等の計算、貸し倒れに係る消費税額の計算など、影響が複数に派生することから注意すること。

10.調整対象固定資産に係る仕入に係る消費税額の調整計算(計算過程)


計算過程は次の通りである。

1.調整対象固定資産の判定
2.転用の調整
 (1)調整対象税額
 (2)調整税額
3.著しい変動の調整
 (1)仕入れ等の課税期間に係る課税売上割合
 (2)通算課税売上割合
 (3)著しい変動の判定
   ① 変動費≧5%
   ② 変動率≧50%
 (4)調整税額
   ① 調整対象基準税額
   ② 調整税額

11.中間申告ー計算上の留意点


・中間納付税額が100円未満切り捨てである。(1,000円未満切り捨てではない)
・符号は、4,000,000円・1,000,000円・240,000円超える(>)場合か未満(≦)である。

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