省エネ基準との付合い方 その1
今回の説明義務制度の創設は、ほぼすべての新築住宅の省エネルギー性能を省エネ基準のレベルに引き上げることが目的だと思われます。
話はかわりますが、住宅の性能に関しては日本住宅性能表示基準・評価方法基準というのがあります。住宅の通信簿のようなもので、省エネルギー性能については、等級4、等級3、等級2などの性能が規定されています。数字の大きい方が性能が良いことになります。
省エネ基準のレベルは等級4にあたりますので、等級3以下の住宅の省エネルギー性能を省エネ基準のレベルに引き上げることができると、効果的な地球温暖化対策になるわけですね。
ちょっと待ってください!
地球温暖化対策なら、説明義務ではなくて、省エネ基準そのものを義務化した方がいいんじゃないの。説明はしたけど、省エネ基準に適合するためにはそれなりの費用がかかるし、我が家は等級3レベルでいいやということになれば、現状から大きな変化はないですよね。
省エネ基準の義務化となると、皆さんご存知の建築基準法に省エネ基準を入れることになりますかね。建築基準法では建築物の最低基準が定められていますので、省エネ基準がここに入ってくると、説明義務の有無は別にして、省エネ基準を満足していない住宅は建てられないことになります。
いずれにしても、必要十分な省エネルギー性能が確保されていることを確認することが必要ですから、説明義務制度を言い換えれば、省エネ計算義務制度ということになるのでしょうか。
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