自賠責保険アウトプット

今回は自賠責保険のアウトプットです。

名前は聞いたことがありますし、車を買う際には必ず加入しなければならないことも知っていますが、どういう仕組みで、どのような保障になっているのか、ということが気になります。

今回は、特に任意保険との違いに着目してまとめていきます。

概要

自賠責保険は、正式名称を自動車損害賠償責任保険といい、国土交通省が運営している保険です。

大きな特徴としては、保険への加入が法律で義務付けられていることでしょうか。

被害者救済の観点から加入が義務付けられており、違反した者には一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられます(自動車損害賠償保障法八六条の三第一号)。

任意保険との違い

ここからは任意保険との違いをもとに、自賠責保険の特徴を3つのポイントにまとめて紹介します。

ちなみに任意保険とは、損害保険会社が販売している商品のことです。

point1.保障の範囲

1つめのポイントは、保障の範囲が人損事故に限られる、という点です。

自動車事故には大きく分けて、人の怪我や死亡に関する人損事故と、自動車など物の損壊に関する物損事故の2つがあります。

自賠責保険では物損事故は保障されず、人損事故のみが保障の対象になります。

point2.保障金額

任意保険では全額保証が基本ですが、自賠責保険は、保障される金額に上限があるのも特徴です。

具体的には以下の通り、上限が定められています。

傷害:120万円

後遺障害:75~4000万円(程度による)

死亡:3000万円

給付事由を3つに分類していることも、任意保険にはない、自賠責保険の特徴になります。

poimt3.被害者請求

自賠責保険は、被害者保護のための保険です。

そのため、自賠責保険では、加害者の保険会社に被害者が直接損害賠償金を請求することができます。

これを、被害者請求といいます。

この制度を利用することで、示談を急ぐことなく、経済的余裕をもって交渉に臨むことができます。

また、場合によっては示談をするよりも、被害者請求をしたほうが有利になるケースもありますので、事故の被害にあった際は、この被害者請求の利用を頭に入れておいた方がいいかもしれません。

政府保障事業について

加害者側が自賠責保険に未加入だったり、ひき逃げなどで加害者側の保険会社がわからない場合だと、先ほどの被害者請求をすることができません。

そんなときのために、政府保障事業という制度が存在します。

この制度を使うことによって、上記のようなケースでも、自賠責保険で請求ができる限度額まで被害者請求をすることができます。

また、政府保障事業を利用する場面というのは、加害者側の加入している損害保険がない、もしくは不明の場合ですので、どの損害保険会社に請求しても大丈夫です。

このような制度の存在も、ぜひ覚えておきたいですね。

まとめ

自賠責保険は、被害者救済のため加入が義務付けられている保険です。

その性格から、事故の被害者になった場合は、基本的にどんな状況でも保障が受けられるようになっています。

その一方で保障金額の上限が決まっていたり、人損事故にしか対応していないなど、その保障は最低限のものにとどまっています。

被害者請求や政府保障事業の制度と任意保険をうまく併用して、もしものときに備えましょう。

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