石が浮かんで木の葉が沈む!不当判決も酷いが、さらに酷いのが共同通信の見出しだ!

【12/15共同通信配信記事について】
https://nordot.app/1108324916582924638?c=768367547562557440&fbclid=IwAR1YzKSbre2X4S_g0nvnbgnLxzylj4aLZFu4WX7dr9m8iFQhl1FbmQJjf9c

共同通信の見出しは原告があたかもセクハラをしたかのような事実誤認を意図的に誘発する、悪意に満ちたものである。

裁判所が判決文で事実認定したのは、(P9 15行目) 
原告が女性の名前を間違えたことを訂正しようとして、女性の胸部をタスキの上から数回触れたこと
であり、(P8 3行目)でも、
原告が、「性的な意味を持って」女性の胸に触れたとの事実を適示したものということはできない。
と書かれている。
つまり、セクハラを意図して女性の胸に触れたことは裁判所も否定しているのである。
まして現場は公道上で、多数の聴衆が注目している状況である。原告は街頭演説中に女性の名前を訂正しようとしてタスキに触れたのであり、公衆の面前でのセクハラなど全くあり得ない。

【違法性の阻却(そきゃく)】
また、名誉棄損の違法性阻却事由は4要件あり、これら全てが揃ってはじめて違法性が阻却される。
【参考】意見論評型の違法性阻却事由
1. 公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2. 専ら公益を図る目的に出たこと(公益目的)
3. 摘示された事実、または意見論評の前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
4. 人身攻撃に及ぶなど意見論評としての域を逸脱したものでないこと(非逸脱性)
共同通信の記事に書かれているのはそのうちの1要件(真実性)に過ぎず、他の3要件については触れられていない。うち、判決における2要件(公益目的、非逸脱性)の成立には疑義と事実誤認があり、控訴審ではこれらの点を改めて主張することになるだろう。

【公益目的と意見論評としての域からの逸脱】
判決は本件記事が原告の社会的評価を低下させることは認めている。つまり名誉棄損の成立は認定しているのである。
そのうえで違法性阻却事由に該当すると結論付けているが、以下の点から違法性は阻却されるべきではない。

① 公益目的からの逸脱
特定の政党から選挙に立候補を予定している者のみに対して、選挙期間の直前にその名誉を棄損することは、特定の政党や候補者のみの選挙結果に重大な影響を与えるため著しく公平性を欠いており、「専ら公益を図る目的」とは到底言えない。

② 意見論評としての域の逸脱
判決が認定した、被告三浦まりの意見論評が前提としている事実は「原告は『性的な意味ではなく』女性の胸に触れたこと」である。また被害者とされる女性は事件直後、ツイッターや自身のブログにおいて、十分な根拠を示しながら「セクハラはなかった」と述べている。
つまり、双方の当事者がセクハラはなかったという事実認識を明示しているにもかかわらず、三浦は原告がセクハラを行ったと決めつけ捏造する論評を行った。これは事実に基づかない人身攻撃であり、意見論評としての域を逸脱している。

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