消費税が預かり税では無い理由

消費税が預かり税では無い理由

2023年9月17日現在の考察
消費税とは、消費税法の解釈からみれば、取引によって利益を得た側が支払う税金なのでは?
だが、実際の計算式や説明では、その分を価格へ上乗せされ消費者が負担しているものだ、と理解している。
早い話が、事業者への代わりを消費者が負担させられているのだ。
そう考えると、第2法人税のようなものではないのか?
その解釈でいけば、消費税が上がると法人税が下がるという仕組みは理解できる。
しかし、消費税の申告書にある計算式で消費者負担を誘導してる事は納得できないし、それを解消したとしても、法人税の様に損金(人件費・経費・費用や損失・設備投資等)に対応してない時点で、企業側も苦しむ所が出てくるし、損金を減らす方向に動いていく。つまり経済の縮小へと。そしてデフレ。
消費という安定的な税収入の目的もあるように書かれているが、そもそも、その考え方は間違っている。
何故かというと、税収を安定化させると、ビルトインスタビライザーという景気安定化の機能を失わせるのは目に見えてるからだ。そして、それはデフレやインフレを増長させる。
結局のところ消費税は悪税なのだ。
又、税収は財源としてあらかじめ予算編成されるものではなく、あくまで前期の税収分。

長々と消費税について書いてしまったが、本題の預かり税ではない根拠は前述したように消費税法の解釈である。
そして、計算式の「税込売上額」及び「100/110」という表記にも問題が有ると思っている。
以下、解説と添付資料。

国税庁ホームページより
納税義務者について
下にあるように納税義務者者は個人事業者・法人事業者となっている。

又、
消費税法には
課税の対象は事業者であり、納税義務者も事業者となっている。
(消費税法第4条・第5条)下記添付資料より。
税務署への申告も納税義務者である事業者

消費税計算方法から見ると、
消費税計算方法
売上税額=[標準税率対象の税込売上額x100/110x7.8%]+[軽減税率対象の税込売上額x 100/108x6.24%]
同じように仕入れがある場合、
下記のように仕入れ税額も計算して
仕入税額=[標準税率対象の税込仕入額x 100/110 x7.8%]+[軽減税率対象の税込仕入額x 100/108 x6.24%]
その額を引く、
つまり
売上税額-仕入税額=国の消費税額
*ちなみに標準税率対象が7.8%というのは国の消費税率で、他に地方消費税率が2.2%有り、税務署が回収し、国に入る。
その後、地方税分がどうなるかは、企業減税がされている状態において、使われ方は言わずもがなであろう。
実際の地方消費税額=国の消費税額x 22/78
であり、国の消費税額+地方消費税額=消費税支払い総額、である。

ここで注目するのは、
税込売上額と謳っている事、
つまり、税を入れる前の額(通常売上額、いわゆる定価)に強制的に税を文言によって追加し、その後に「100/110」を計算式に入れる事で、消費税分10%を価格に入れないと損するという、わかりやすい式を作っている。
例)
A、税込1,000円 x 100/110=909.09….x 7.8%≒70.9円
B、税込1,100円 x 100/110=1,000 x 7.8%=78円
一見、Aつまり税込1,000円の方が税金が安いと見るだろう。確かに税額で見ればそうだが、
しかし、1,000円は事業者が消費税分を呑み込んでいる場合(損税として)、事業者が70円の損。
Bは100円分上乗せしてるから100-78=22円の得となるので、B事業者が得だと思うかもしれないが、結局のところ、これにより長期的に見た場合、消費が落ち込み、人件費削減、設備投資減額となっていく。
そして、得をしたのは国税庁(財務省)なのだ。
それも長期的になれば流通通貨の減少、経済力・国内産業の低下、いわゆる国力低下とつながって行く。
まさに現在がそうで有る。

*簡単に売上に税率%を掛けて計算しないで、[「税込売上額」x100/110]とか、わざとやってるんだろうな、理由はどうあれ。

税込売上額を消費税分上げて請求しようが、上げないで売ろうが、+10%課税分の計算はもらいますよ、という事。
当然、企業としては、損を出したくない、又は利益を減らしたくないので、利益を載せた定価に10%乗せて税込価格とする訳。書かれている通り普通に処理すればそうなるわな。

税抜計算してる場合
消費税申告時の計算で消費税相当額の加算がされる。

先ほども書いたが、消費税法では、事業者に課されてる税金だが、国税庁のHPやパンフレット等では、文言や計算式で、消費者が負担するよう仕向けられているという事。
以下添付↓

消費税導入当時、企業からの反発があったのも当然だろう。
しかし、今のように消費者への転嫁を謳い文句とする説明で、企業連中やそれに群がる議員達を納得させたのではないだろうか?
だから、当初は外税表示で始まり、その後、法律のと相違をなくす為に内税表示に変えたのだと推測すれば、納得もいく。

最後に、「損税」はあまり聞かないであろう。
これは有り得る話だ。

そして、益税だという者がいるが、前述のように、事業者への税金なのだから益税ではないと解釈する。

わかりやすい例だと、消費者が買わないで廃棄された場合、それを卸して収入を得た時点で税がかかる訳だ。
つまりは、譲渡がないと消費税は発生しないという事だよね。
廃棄された所では、譲渡による収入が無いので、当然、該当の消費税納税分は発生しないという事だと思うけど。
消費税法では、事業者が行なった取引に対して、と何処からを濁して書いてあり、消費税申請書にて式で上手く誘導していると感じる。
上記のように廃棄されたものを考えれば、消費者が払うものでは無いと思うのは私だけ?

まあ、そもそもこの税制自体が論外なのだけど。

これは多分だけど、仮に免税事業者は免税でなくなる場合があるから、保護のために消費税分を乗っけるとして、その収入分は消費税で払わなければ、当然所得税分に乗っかってくるという事であり、まるまる懐って事は無いだろうと思う。現在の消費税法に則れば合法だけどね。

さあ、長文になって、見直してはいるが、間違ってないかな。
今後解釈が変わることもあるかもしれませんが、今のところはこんなもんで。

ーーー
以下、資料
財務省HPより
消費税に関する基本的な資料

国税庁HPより

以上

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