65歳で退職する?
こんな記事を見つけました。
分かりやすくするために、かなり単純化していますが、
簡単に言うと、64歳11ヶ月までなら、雇用保険の被保険者だった期間が20年以上の場合、150日分の給付が受けられる。
64歳11ヶ月までに退職した場合、
基本手当日額が5000円なら総額75万円の給付(日額5000円×150日=75万円)
これに対し、65歳で退職すると「基本手当」ではなく、「高年齢求職者給付」になって、50日分の給付しか受けられなくなる。
基本手当日額が5000円なら総額25万円の給付(日額5000円×50日=25万円)従って、差引 50万円の差が出る。
失業保険には税金が掛からないので、1ヶ月早く退職することで得られなくなる
1ヶ月分の手取り額が、この「50万円の差」に比べて、大きいか少ないかで判断すればいいと言う事になる。 実際には、詳細な条件が異なるので、以下で計算する必要がある。
■64歳11ヶ月までに退職した場合
実際の基本手当日額の計算は、以下の計算式による。
給付日額=休業前の賃金日額 × 67%
賃金日額= 休業前6ヶ月間の給与(総支給額) / 180(日)
また、賃金日額は年齢によって上限と下限があり、60〜64歳の場合、
基本手当日額の上限額は、7,042円(平成29年8月1日現在)
※逆算して、休業前6ヶ月間の平均月給にすると、
平均月給=7042/0.67×30=315,313円
■65歳で退職した場合
賃金日額=退職直前の6ヶ月の賃金の合計÷180日
給付日額の算出は、賃金日額によって計算が異なる。<高年齢求職者給付金>
給付日額の上限額は、6750円(賃金日額=13,500円)
※逆算して、休業前6ヶ月間の平均月給にすると、
平均月給=6750/0.5×30=405,000円
■実際の受給額は?
どちらも上限額で差額を計算すると、
64歳11ヶ月までに退職した場合=7042円/日×150日=1,056,300円
65歳で退職した場合=6750円/日×50日=337,500円
但し、65歳で退職した場合は、「高年齢求職者給付金」は一時金となるため、
年金を受取ながら受給できると言うメリットがある。
■収入総額は?
従って、64歳11ヶ月までに退職した場合の給付期間150日(5ヶ月間)のそれぞれの収入額合計を計算すると、
64歳11ヶ月までに退職した場合
失業保険=1,056,300円
65歳で退職した場合(上記に比べ、1ヶ月余分に働くことになる)
失業保険=337,500円
1ヶ月分の月給=405,000円
厚生年金=150,000円×4ヶ月(厚生年金15万円/月とすると)
上記合計=1,342,500円
■評価
65歳で退職した場合の方が、64歳11ヶ月までに退職した場合に比べ、
1,342,500円ー1,056,300円=286,200円
収入が多くなる。
但し、1ヶ月余分に働くことになる。
■特記事項
64歳11ヶ月までに退職した場合、一般的には自己都合での退職になり、給付日数
は150日ですが、会社都合(解雇など)での退職であれば、給付日数は240日に
なる。この場合の失業保険は、7042円/日×240日=1,690,080円
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