家賃の支払いでお困りの方へ 4/20から住宅確保給付金の対象が拡大
コロナウイルスの影響で給与が激減。失業してしまった!
家賃が払えない!追い出されたらどうしよう。
家賃の支払いについてのお困り事が増えています。
家賃が滞りそうでしたら、まずは大家さん、家賃の管理会社や不動産会社に連絡し、コロナウイルスの影響で家賃が滞ることをお伝えください。通常の家賃の滞りでも、分割払いなどで対応してくれる場合もありますし、日々政策などが出ています。
それでも家賃の支払いをしないと家を失ってしまう恐れがある場合は住宅確保給付金をお申し込みください。
いままでも失業や離職、廃業で収入がなくなった方一定期間家賃相当額を支給する制度がありましたが、4月1日より65歳未満という年齢制限が撤廃されました。また、4月20日からは対象者が広がり、失業、離職や廃業した人だけでなく、コロナウイルスの影響による休業で収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も対象になりました。
いままでもずにお困りの方は下記を参考にして沼津市自立相談支援センターにお問い合わせください。コロナウイルス感染予防のためセンターがあるサンウェルぬまづは休館となっております。感染リスクを軽減するために現在予約制でご対応させていただいておりますのでお電話いただきご来所ください。
沼津市立相談支援センター
沼津市日の出町1-15 サンウェルぬまづ(ぬまづ健康福祉プラザ)2階
月曜日~土曜日 9時~17時45分(ただし、祝休日、第3㈪、サンウェル休日は休み)
電話:055-922-1620(フリーダイヤル:0120-86-1620)
ご来所いただく前に、下記をご参考にしていただき、支給対象かご判断ください
沼津市の住宅確保給付金についての詳細は↓こちら↓
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/fukushi/seikatsu/doc/jyukyo.pdf
①沼津市の支給家賃額の上限額は世帯の人数に応じ下記のとおり
(世帯人数) 上限額
(1人 ) 37,000円
(2人) 44,000円
(3~5人) 48,000円
※6人以上の世帯は必要に応じお問合せ下さい
② 世帯の収入が一定以上の場合の支給額
式 支給額=家賃額(上記上限額)-(月の世帯の収入合計額—基準額※下記表)
(世帯人数) 基準額
(1人) 81,000円
(2人 ) 123,000円
(3人) 157,000円
(4人) 194,000円
(5人) 232,000円
例1:失業などにより世帯収入が0円となってしまった夫婦で家賃45000円、共益費3000円のアパート暮らすAさんの場合は、支給家賃額は 44,000円です。
例2:3世帯で暮らし、家賃5万円のアパートの借主である親世帯がコロナウイルスの影響で収入が(30,000円)激減。子世帯(娘・孫1人)収入は、児童手当(10,000円)、児童扶養手当(43,160円)、養育費(20,000円)、パート収入(100,000円)がある4人暮らしのBさんの場合。
家賃額上限 - 世帯収入合計 ー 基準額 支給家賃額
(¥48,000) -((¥203,160)- (¥194,000)) = 38,840円
制度を申し込む場合、世帯収入の合計は給与の他に、年金や失業手当、児童扶養手当など公的な給付も含みます。世帯人数に応じ収入基準額が変わります。収入基準を下回った方が対象となります。
世帯人数 基準額 家賃基準額 収入基準額
1人 81,000円+37,000円 =118,000円
2人 123,000円+44,000円 =167,000円
3人 157,000円+48,000円 =205,000円
4人 194,000円+48,000円 =242,000円
5人 232,000円+48,000円 =280,000円
また、世帯すべての方の資産状況も確認させていただきます。基準以上の貯蓄がある場合は収入基準額を下回っていても申請できません。
(世帯人数 ) 金融資産
(1人 ) 48.6万円
(2人 ) 73.8万円
(3人) 94.2万円
(4~5人) 100万円
また、給付を受け取れる期間は、原則3か月間、最長で9か月間利用できます。基本的に一緒に一度の利用の制度で、受給中は下記義務があります。
住居確保給付金受給中の義務
☑ 支給期間中は、公共職業安定所の利用、沼津市自立相談支援センターの支援員の助言、その他様々方法により、常用就職に向けた求職活動を行ってください。
☑ 少なくとも毎月2回以上、「職業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所の職業相談を受ける必要があります。「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けます。
□ 毎月4回以上、沼津市自立相談支援センターの支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を支援員へ提示して公共職業安定所における職業相談状況を報告するとともに、その他の求職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。
☑ 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これはハローワークにおける活動に限ったものではないので、求人情報誌や新聞折り込み広告なども活用して下さい。月4回の支援員との面接の際に、「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」に求人票や求人情報誌の該当部分を添付して、沼津市自立相談支援センターに報告してください。
□ さらに、沼津市自立相談支援センターより支援プランが策定された場合は、上記に加え、支援プランに記載された就労支援(職業訓練や就労準備支援事業等)を受けてください。
受給中に常用就職した場合は届出が必要です
お申込みいただく場合に必要なものは下記の通りです
① 住居確保給付金支給申請書
(沼津市自立支援センターでお渡しいたします。)
② 本人確認書類(顔写真付きはいづれか1つ 顔写真なしは2つ以上)
〇運転免許証 〇住民基本台帳カード 〇外国人在留カード 〇旅券
〇各種福祉手帳 〇健康保険証 〇住民票 〇戸籍謄本等の写し
③ 離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し
〇離職票 〇雇用保険受給資格者証 〇廃業届
〇受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合
(給与振込みが一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)
④ 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し
〇給与明細書 〇預貯金通帳 〇雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」〇年金を受けている場合は「年金手帳」
〇その他各種福祉手帳
⑤ 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
通帳をお持ちください。ネットバンキングの場合はスクリーンショットなどで、履歴がわかるデーターをメールで自立支援センターにお送りください。
⑥ ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し、
〇求職申込み 〇雇用施策利用状況確認票
⑦ 入居(予定)住宅関係書類
住宅を喪失するおそれがある方 入居住宅に関する状況通知書、賃貸借契約書の写し
住宅を喪失している方 入居予定住宅に関する状況通知書
たくさんの書類を用意していただきます。制度を利用するにもハードルが高いかなと思います。
書き方がわからない方もセンターで一緒に書きましょう。