経理コラム(2023.12.5)2024.1月より義務化「電子取引データの保存」準備が間に合わない場合はどうする??
皆さん、こんにちは!スタッフの大井です。
電子帳簿保存法コラム第2弾です✨
前回コラムでは、「電子帳簿保存法の概要とその具体的な対応方法について」ご紹介させていただきました。
ご紹介させていただいたとおり、来年1月からは、電子取引データについては保存要件に従った上で、電子データのまま保存をする必要があります。
でも、残り1ヶ月…。
わかってはいるけれど、まだ準備ができていない、日々の業務に忙しくてそこまで手が回らない…という方々も多くいらっしゃるのではないでしょうか。