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【ライフハック】特例認定制度【防火対象物定期点検報告制度】

コワーキングスペース「nido(ウベノス)」の経営者のちょーすです。

防火対象物の定期点検は3年間免除となる特例認定という制度があります。

特例認定を受けることで3年間の点検報告義務が免除されます。

防火対象物定期点検報告制度

防火対象物には定期点検と日常点検が義務付けられています。

そのなかで、定期点検については、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務となっています。

点検が義務となる防火対象物
☆収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が1つのもの
☆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの

点検報告をしなかった場合、報告を怠った者には「30万円以下の罰金または拘留」、法人には「30万円以下の罰金」が科されることがあります。

防火対象物点検資格者

こちらは一般的に消防設備会社に委託する形が多いですが、2007年4月から防火管理者に選任されていなくても、防火管理講習の課程を修了した者で実務経験が5年以上あれば受講出来るようになりました。

私は先日、防火管理講習を修了したばかりなので、5年後に受講をしようと思います。

特例認定制度

防火対象物定期点検報告義務のある建物の管理権原者の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。

特例要件(以下の要件を全て満たしている場合は特例の認定)
(1)申請者が当該防火対象物の管理を開始してから3年が経過していること
(2)過去3年以内に消防法令違反による命令措置を受けていないこと
(3)過去3年以内に特例認定の取消しを受けたことがないこと
(4)過去3年以内に防火対象物点検に係る点検と報告が定期的に実施されていること
(5)過去3年以内に防火対象物点検に係る点検の結果,点検基準に適合していない部分がないこと
(6)消防用設備等の点検報告が実施されていること

また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、「防火優良認定証」を表示することができます。

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この制度を活用することで、定期点検に係る費用を抑えることが出来ます。

大きな変更がなければ、特例認定は継続することも出来るようなので、数回継続認定を受けることが出来れば、かなり大きな費用を抑えることにも繋がっていきます。

まとめ

特例認定の申請により3年間の「定期点検報告義務」が免除されます。

根拠法令はこちらにまとめられています。

特例認定により3年間の定期点検報告が免除される恩恵も勿論ありますが、それ以上に防火対象物の管理権限者として、しっかりと防火管理を行い、「防火優良認定証」を表示出来るようにしたいと思います。