【注意喚起】飲酒後の自転車の運転【酒酔い運転・酒気帯び運転】
経営戦略コンサルタントのちょーすです。
自転車の運転も飲酒運転になりますが、法律の取扱いは自動車とは少し異なるようなのでまとめてみました。
結論を先に言うと、自転車は「酒気帯び運転には該当しないので罰則は無いが、酒酔い運転に該当する場合には罰則がある」ということになります。
自転車の飲酒運転道路交通法の第65条1項で、飲酒運転について定められています。
自転車も道路交通法上では「軽車両」という車両扱いになるので、自転車で飲酒運転をしてしまうと処罰の対象になります。