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【eBay】eBayセラーが消費税還付を受けるため具体的な方法(その4:タイムスタンプ付きの証憑の保存)

こんにちは、いなほです(๑•᎑•๑)ノ

本日は、eBayセラーの基本にして利益を上げるための超必須事項。「消費税還付」を受けるための具体的な方法(その4:タイムスタンプ付きの証憑の保存)について解説させて頂きます。

私のnoteでは「会計ソフト:マネーフォワードクラウド確定申告」で作成した実際の仕訳を踏まえた解説をしております。
実際に消費税還付を満額受けておりますし、税務署に説明して承認してもらった実績もあるので、安心して参考にして頂ければと思います。

本日解説するのは、仕入れ元から受け取った証憑タイムスタンプ付きで保存する意味とその方法についてです。

輸出事業では仕入高消費税還付金はかなりの金額になります。そのため、税務調査が入った場合は仕入高証憑(領収書等の仕入金額や仕入にかかった消費税等が明記された書類)最も詳細にチェックされます

いつ税務調査が入っても良いように、必ず証憑会計ソフト仕入高仕訳添付しておく必要があります。

この「証憑の添付」というのは実は消費税還付を受けるのに重要なポイントで、きちんと法的に有効な形で添付する必要があります。

証憑」は「タイムスタンプの付与された証憑各取引ごとに保存」しないと法的に有効になりません。

このタイムスタンプというのは、国税庁青色確定申告に添付された帳簿
情報
有効なものかどうか判断するための要件の1つになっています。(国税庁公式の解説ページはこちら

マネーフォワードクラウド確定申告」の様な会計ソフトの場合、会計ソフト上で各仕訳に証憑の画像データ等をアップロードしたら、自動でこのタイムスタンプが付与されます。(マネーフォワード公式の解説ページはこちら

要は、「マネーフォワードクラウド確定申告」の様な会計ソフトを使って証憑データを各仕訳にアップロードして保存するのであれば、特にそれ以上の対応は必要ないということです。

これは私たちが会計ソフトを使って帳簿を作成しなければならない大きな理由の1つです。

エクセルなどの表計算ソフトでも見た目的には会計ソフトの帳簿と同じ様なものは作れます。

しかし、こうした表計算ソフトでは青色確定申告に必要な「タイムスタンプ」の付与がされません

「タイムスタンプを個別に発行してくれる事業者」と個別契約してエクセルなどで帳簿を作成する手もありますが、会計ソフトのサブスク料金よりも遥かに高額となるため、デメリットしかありません。

費用的にも、法的に有効な電子帳簿を作る上でも、会計ソフトを使用した方がメリットが大きいと言えるでしょう

ちなみにですが

仕入金額と消費税が記載された領収書を「証憑」として添付しておく必要がありますが、領収書を紛失などしてしまった場合もあるでしょう。

その場合は、ベストではありませんが仕入れ金額が記載された取引メールなどを添付しておき、実際にあった取引であることを証明できる様にしておいてください。

実務は往々にして教科書通りといかない時があります。その場合、次善の策だとしても税務署最低限の説明ができれば、そうそう追徴課税なんて最悪の事態にはなりません。(だからといって普段からずさんな帳簿付けをしていれば痛い目に遭うのでご注意ください)

[2024年3月追記]
ebayセラーの帳簿づけ作業の中でも最も難しい「Payoneerから銀行口座への送金時のPayoneer手数料為替差損益等の計算方法や帳簿への仕訳入力」を、実例で詳細に解説した記事(リンクはこちら)を作成しました(∗ˊᵕ`∗)
非常に好評を頂いている記事ですので、ぜひご覧ください♪

3.最後に

青色確定申告消費税還付の申告は一見複雑に思えるかもしれませんが現在は自動化が大きく進んだこともあり、一度やって一連の流れを理解すれば大した手間をかけずに完了することができます

当ブログでは簿記の知識が無い人でもこれらの税金還付を満額受けられる帳簿の付け方国への申告方法を、実際の会計ソフト税金申告ソフト(e-Tax)操作画面のスクショと一緒に具体的に解説しています。

ぜひ今後も、私のnoteをご覧頂き、あなたのeBayビジネスやその他個人ビジネスの利益最大化して頂ければ幸いです(∗ˊᵕ`∗)

それではまた、次の記事をお会いしましょう(๑•᎑•๑)ノシ




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