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実務者向け原産地規則講座

我が国との二国間貿易のみならず、第三国間のFTAの活用を視野に入れた日・米・欧・アジア太平洋地域の原産地規則について、EPA、FTA、GSP、非特恵の各分野での税関当局実務責任者…
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#非特恵原産地規則

実務者向け原産地規則講座 目次

2022年4月1日配信開始 米国の経済安全保障における原産地規則の役割序章  経済安全保障に関連する貿易制限措置 第1章 ウイグル強制労働防止法(2021年12月成立) 推定に対して米国税関が輸入者に求める反証 米国政府から企業者への警告 ポリシリコンに係るサプライチェーン・トレースを行う上での注意点 ウイグル強制労働防止法上の推定への反証と原産地規則が果たす役割 第2章 米国の制裁措置の全体像と経済制裁 第1節 米国の制裁措置の全体像とその権限 (1) 大統

講義用ノート:「非特恵原産地の概要と米国・EUにおける実質的変更」

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第6章 非特恵原産地規則:「特恵関税と関係がない原産地規則」とは

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検証 WTO非特恵原産地規則調和作業  第1編 原産地規則概説

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検証 WTO非特恵原産地規則調和作業

 本稿の基となる原稿は、2016年12月から2020年4月までの約3年半、40回にわたってJASTPROウェブサイトに連載された。JASTPROの正式な調査研究報告書として執筆されたものではなかったので、JASTPROが組織として長期間保存する文書には分類されない。しかしながら、膨大な人的資源を投入にながらも幻に終わったWTO調和非特恵原産地規則の策定過程に関する詳細な記録を調和作業の事務局、交渉者として直接に関与した筆者が書き残し、公開資料として将来に残することは、筆者の義

原産地規則基礎講座

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第8話:EUの品目別非特恵原産地規則《時計(HS第91類)》

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我が国の非特恵原産地規則

 我が国の非特恵原産地規則は、関税法第7条の2第1項(申告の特例)を受ける形で、政令の関税法施行令第4条の2(特例申告書の記載事項等)にその根拠を有します。 《関税法施行令第4条の2(特例申告書の記載事項等)》 法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  二 特例申告貨物の原産地 4 第一項第二号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(

第1話:米国の非特恵原産地規則の法源

(2019年6月5日、第31話として公開。2021年12月15日、note に「米国の非特恵原産地規則」として再掲。また、2021年3月、JASTPRO 令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較 ~』第2編第1章として公開。2021年12月24日、note に「米国の非特恵原産地規則の法源」として再掲。今般、両者を編集し、改訂「米国の非特恵原産地規則の法源」として掲載。)  〈本稿で取

第2話 米国の品目別非特恵原産地規則《農水産品分野(HS第1類~第24類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月2日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第3話:米国の品目別非特恵原産地規則《化学品分野(HS第28類~第40類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則 ~ 米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第1章として公開。2022年1月2日、note に再掲。)  日・米・EUの非特恵原産地規則の中で品目別規則を有するのはEUと米国のみです。そのうち、EUの品目別規則は法的拘束力のある附属書22-01とそうでない調和規則提案とに分かれます。一方米国は、NAFTAマーキング・ルールとして北米域内の貿易にのみ

第3話:EUの品目別非特恵原産地規則《化学品分野(HS第28類~第40類)》

2. 化学品分野(第28類〜第40類)の品目別非特恵原産地規則  (2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則~米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第2章として公開。2022年1月19日、note に再掲。)  欧州関税法典第60条は委員会委任規則(EU)第2015/2446号第32条、第33条及び附属書22-01により実施されます。附属書22-01には第33条で言及される「類別レジデュア

第4話:EUの品目別非特恵原産地規則《繊維・繊維製品(HS第50類~第63類)》

(2021年3月、JASTPRO令和2年度 調査研究報告書『非特恵原産地規則~米国、EU及び我が国における主要製品分野に適用される非特恵原産地規則の概要と比較~』第3編第2章として公開。2022年1月19日、note に再掲。)  欧州関税法典第60条は委員会委任規則(EU)第2015/2446号第32条、第33条及び附属書22-01により実施されます。附属書22-01には第33条で言及される「類別レジデュアル・ルール」も規定されています。これらが法的拘束力のある規則を構成

第5話:EUの品目別非特恵原産地規則《貴石・貴金属の製品(HS第71類)》

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