2022年6月1日からの新たな入国緩和
何が変わったのか
1日の入国者数の上限が変わった。
使用される空港が変わった。
6月10日から団体観光の入国が可能になった。
などなど世間では表面的な情報が流れているが、実際どのように運用が変わったのか、法務省・厚労省が出す一次情報をもとにまとめていきたい。
まず新規入国についてはどうなったのか。今まで新規入国は、特段の事情がある者のみに限られていた。その特段の事情が今どうなっているのか。下記は法務省のHPから抜粋したものである。
ア 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかったもの
(例 ずっと日本で技能のビザで、コックとして暮らしていたが、2020年8月にボツワナに帰国した。2021年8月に有効期間が切れて帰れなくなった。新たなビザを発給して入国可能。)
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 「定住者」の在留資格を取得する者
エ 「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者
7号 アマチュアスポーツの家族
18号 看護師EPA
19号 介護EPA
23号 フィリピン看護師
24号 フィリピン介護
30号 ベトナム看護師家族
31号 ベトナム介護士家族
34号 高度専門職の家族
38号 研究者の家族
45号 外国人起業家家族
47号 家族
オ 「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者
カ 令和4年2月24日付け水際対策強化に係る新たな措置(27)における「4.外国人の新規入国制限の見直し」に基づいて新規入国する者
(商用のビジネスマン、長期滞在者(留学・技能実習等)※ただ受け入れ責任者が入国者健康確認システムの申請を完了しないといけない)
キ 親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者(注5)
(婚約関係など、招聘理由書を書く必要がある。結婚式や葬儀に参列する、病気の知人を見舞う))
ク 上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるとき(注6)(生命に関わる病気の治療を受ける者)や、公益性があるとき(注7)(ワクチン開発者)といった、個別の事情が認められるもの変わってない点
出国前陰性証明書が全員必要なこと
現在、日本人を含む全ての入国者は、原則として、医療機関等において、 滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に COVID-19(新型コロナウイル ス)に関する検査を受けて、「陰性」であることを証明する検査証明(以下 「出国前検査証明」という。)を取得する必要があります。現在の上陸拒否地域とは?
アジアで上陸拒否の国はない。欧米主要国は皆上陸拒否ではない。つまりほとんどの外国人が特段の事情がなくても新規入国できる状況。法務省的には、それらの国からこられても入国拒否できない。じゃあなぜ、世間では、受け入れ責任者がいるものしか入国できないとなっているのか。それは厚労省の規制があるからである。
以下厚労省のHPから
https://www.mhlw.go.jp/content/000941306.pdf
引用
外国人が新規入国する場合、申請方法はどのようなものになります か。受入責任者からの事前申請が必要ですか。
外国人が新規入国する場合、受入責任者からの事前申請が必要になります。まずは、受入責任者が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に事前申請 して、必要事項を入力、受付済証を入手し、同証を新規入国予定の外国人に送付 する必要があります。その上で、新規入国予定の外国人が受付済証と査証申請書 をもって在外公館に申請することになります。
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