動物取扱業の公開情報を利用して相手を叩く場合の疑問点を調査してみました
この前話題になっていた、餌虫販売事業者である小林昆虫さんが、個人ブリーダーへの批判への反論に、個人の本名をフルネームでX(Twitter)に投稿した件について、調べた結果の記録です。
経緯
2024年1月2日に、X(Twitter)で小林昆虫さんが能登半島地震に物資を送るというポストに対して、個人ブリーダーが空リプ(直接リプライを飛ばさずにリプライする技)で批判したため、小林昆虫さんが批判に批判で返しました。
小林昆虫さんが批判に批判をする事自体はいいと思うのですが、その際、個人ブリーダーのアカウント名ではなく、動物取扱業の所在地のホームページに載っている本名をポストして返答していました。
また、その際、小林昆虫さんの言い分だと、動物取扱業の公開情報に記載されているのだからXにポストしても問題ないという発言でした。
懸念点
これがまかり通ると、県の動物取扱業の公開情報から氏名や住所を引っ張り出されて晒されまくりめんどくさくなりそう🤔
調査
2024年1月5日に、個人情報保護委員会の個人情報保護法相談ダイヤルに問い合せしてみました。
結論から言うと、
個人情報取り扱いにあたる事業者が、公開情報だとしても、本名や住所を晒す行為に関して、本人の同意がない場合は個人情報保護法第27条の取り扱いに引っかかるとのこと。
そのため、小林昆虫さんは餌虫販売業者として生計を立てており、個人情報取り扱いにあたる事業者に見えるため、
今回のように、仮に公開情報だとしても、個人ブリーダーの氏名や住所を晒す行為はプライバシー保護法に引っかかるという話とのこと。
ただ、晒す側が個人だと、プライバシー保護法には引っかからないとのこと。
上記から、店舗が批判への反論として動物取扱業の公開情報から氏名や住所を晒すことは問題になるが、
個人が、動物取扱業の公開情報から氏名や住所を晒すことはプライバシー保護法に引っかからないらしい。
まとめ
店舗からの嫌がらせや報復などで、動物取扱業の公開情報から氏名や住所を晒されたら、プライバシー保護法に違反してると反論しよう!
個人に動物取扱業の公開情報から氏名や住所を晒されたら、弁護士に相談してくれ!
上記から、動物取扱業の公開情報を利用して晒してくる行為はある程度回避できそうですが、個人間同士だと回避は難しそうなので、動物取扱業に紐づく個人情報の扱いを改善して欲しいなーと政府には思いました。
補足
僕も完全にこの法律を把握しきれてないので、随時アップデートしてこうと思います。
また、特に小林昆虫さんを叩く意図はないです。
また、何人もの方が虫屋や餌屋などの隠語で小林昆虫さんを批判されていましたが、こういうのもどうなのかなーとは思いました。
アフェリエイト
動物取扱業について本を読んで勉強しよう!僕は読んだこと無いので読んで内容教えてください!!
個人情報保護も勉強しよう!僕はまだ読んでないけど買ってみようかな🤔
コオロギはAmazonでも売ってるぞ!僕は近場の店で済ませてるけどね🦗
その他
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