【第3回】株主総会って何をするの?



IRカレンダー(3月決算の場合)

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Ⅰ 3月31日 決算日

Ⅱ 5月14日 決算発表

Ⅲ 6月17日 株主総会

Ⅳ 6月18日 配当支払開始日

Ⅴ 12月18日 中間配当 配当支払開始日



①配当について

・上場企業の多くは、年2回の配当を行っている

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・権利確定日:配当金や株主優待を受け取る株主が決まる日です。この日に株を持っていれば、配当金や株主優待がもらえます ※「権利確定日」に株を買っても権利を得ることはできない(株主として株主名簿に記載されるまでには購入後2営業日の期間が必要なため)

・権利付き最終日:株主がその銘柄を保有することで株主権利を得ることができる最終売買日

・権利落ち日:権利付最終日の翌営業日


配当を受け取る権利を受けたい場合は「権利確定日」の2営業日前までに購入する必要がある

権利確定日時点で株を持っていることが配当金支払いなどの判断基準のため、権利確定日だけの「1日株主」でも問題ありません。わずか1日の投資期間で投資金額の数%のお金が配当金として受け取れるため、権利確定日が近づくと、配当金が多く利回りの高い株式(銘柄)が買われやすくなります。



②株主総会(Annual General Meeting)について

株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。

株主総会の様子

わが国は3月決算の株式会社が非常に多く、会社法、法人税法、金融商品取引法等、様々なしがらみがあり、事業年度末から3か月以内に招集する必要があることから6月の下旬に集中する


・株主総会では何を決めるのか?

a 会社の根本に関わる事項、b 会社の役員の人事に関する事項、c 株主の利害に大きく影響を与える事項の3つに分けることができます。

a 会社の根本に関わる事項:具体的には、定款の変更、事業譲渡、合併等の組織再編行為、解散等がこれに該当します。
b 会社の役員の人事に関する事項:会社法上、役員(取締役)は株主総会の決議によって選任するものとされています。
c 株主の利害:剰余金の配当に関する事項や役員の報酬等がこれに該当します


③持ち株比率と株主権利の関係

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3分の1:株主総会の特別決議を単独で阻止する権限          2分の1:株主総会における普通決議が可能              3分の2:株主総会における特別決議が可能

普通決議:□取締役、監査役、会計監査人の選任・解任
     □役員報酬の決定
     □計算書類の承認
     □法定準備金の減少・剰余金の資本組み入れ
     □金銭による剰余金の配当

特別決議:□特定の株主からの自己株式の有償取得
     □株式の併合
     □定款変更
     □役員の責任の一部免除
     □事業譲渡
     □解散


④決算発表について

決算短信を発表する

決算短信に記載してある財務諸表をチェック

「財務諸表」:貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書の4表を指す

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