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利息のつかない普通預金

地方は都会ほど金融機関がありません。店舗を持たない金融機関もありますが、高齢者には敷居が高いです。
Aさんは、預金保険で保護される1,000万円の枠を超えそうになると、新たな金融機関に口座開設をしていました。

預金保険機構のHPによると、預金保険制度によって、万が一、金融機関が破綻した場合でも、利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託、金融債(保護預り専用商品に限る)などについては、1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。

このほか、次の3要件を満たす「決済用預金(当座預金および利息のつかない普通預金など)」は、全額保護されます。

(1)決済サービスを提供できること。
(2)預金者が払戻しをいつでも請求できること。
(3)利息がつかないこと。

具体的には、主に企業が営業資金の決済のために使っている当座預金や、公共料金等の引き落とし口座で利息のつかない普通預金などが、全額保護されます。

普通預金の金利は、0.001%。1,000万円をあずけて1年後に100円の利息です(実際には100円から源泉所得税が控除されるので、もっと少ない。)。利息がもらえないより、金融機関が破綻により、元本割れが心配なAさんは、利息のつかない普通預金にお金を入金していくことにしました。
めでたし、めでたし!

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