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なぜ公務員に出産手当金の制度があるのか?

出産手当金とは、出産のために仕事を休み、事業主から充分な報酬を得られない場合に支給される手当金です。

会社員の場合は、産前前後休業中(産前6週(42日)産後8週(56日))に、原則『給料が支払われません』から、その期間に出産手当金が支給されます。

公務員の場合は、産前産後休暇中(産前8週(56日)産後8週(56日))も、原則『給料が支払われます』から、その期間に出産手当金は支給されません。

両者の違いは
①産前の休みの期間が違うこと
②会社員:休業(給料なし) 公務員:休暇(給料あり)
です。
公務員は、給料が出るのだから、出産手当金の制度が必要なのではないかと思い、調べてみました。

結論:産前産後休暇中に退職をした場合に、退職した後に出産手当金が支給されます。

確かに、退職したら給料は支給されませんもんね。

ただし、支給条件があって
① 公務員(共済組合員)の期間が1年以上あること
② 退職日に勤務していないこと
です。

また、上の二つの条件を満たしていても退職後も任意継続組合員となった場合は、支給されません。
※任意継続組合員:退職後2年間は、引き続き共済組合員になることができる制度です。健康保険制度が引き続き適用されますが、出産手当金と傷病手当金は支給されません。
会社員の場合は、任意継続被保険者と言います。

FP1級を取得しても、知らないことばかりです。日々勉強。これからもアップデートした知識を投稿します。

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