見出し画像

社会保険料アップによる106万円の壁~我が家にも襲いかかる

私の妻は、パート保育士です。
今日、妻が職場で
「今の給料のままだと、10月から健康保険が適用されるけど、雇用条件は今のままでいいの?考えてみて。」
と言われて、帰宅後に相談をされました。

現在の妻の収入や保険などの状況は
◆ 月収9万円~10万円
◆ 健康保険は、私の職場の被扶養者(保険料なし)
◆ 年金は、国民年金第3号被保険者(保険料なし)
◆ 所得税法上は、配偶者特別控除の範囲

妻の雇用条件を変えないまま10月を迎えると
◆ 月収9万円~10万円(変更なし)
◆ 健康保険は、職場の私学共済の保険が適用(保険料必要)
◆ 年金は、厚生年金保険が適用(保険料必要)
◆ 所得税法上は、配偶者特別控除の範囲

妻は今のままの雇用条件だと、健康保険と厚生年金が適用されることになり、手取り額が目減りすることになります。

健康保険料と厚生年金が月にどのくらい引かれるかというと
① 厚生年金保険料 9.15%(18.3%の半分)
② 健康保険料、介護保険料など 13.3515%(26.703%の半分)
③ ①②合わせた社会保険料は、給料から22%ちょっと引かれます。
つまり、手取り額が20%以上目減りすることになります。
※㌫の端数の取り方がわかりませんが、ざっくりいうと22%
※基礎額は給料総額ではなく、標準報酬月額となります。

妻のパート収入が10万円(標準報酬月額98,000円)した場合。
この場合の社会保険料は
① 厚生年金保険料   9,516円
② 健康保険料等  13,086円
③ 社会保険料合計 22,602円
10万円から22,602円差し引かれて77,398円になります。
しかし、これだけではありません。
さらに所得税が引かれます。

所得税は、今でも引かれていますが、社会保険が適用される10月からは社会保険料と所得税で30%近く引かれることになります。

ちなみに、私(夫)の所得税の配偶者特別控除は、妻の年収が150万円まで控除額が変わらないので、多少の収入増は影響ありません。

そこで、夫婦で考えて、妻の収入を月に2万円分アップするように働き方を変えることにしました。月収入を12万円にするのです。
これまでは、仕事のシフトの関係上年休の取得ができなかったのですが、月に1日~2日年休を取得し、一日5.5時間の勤務を6時間に変更することにしようと考えています。
無理なく、収入アップを目指そうということです。

月収12万円(標準報酬月額118,000円)の場合の社会保険料は
① 厚生年金保険料 10,797円
② 健康保険料等  15,757円
③ 社会保険料合計 26,554円

団塊の世代が75歳を迎え、医療費の増加が見込まれる2022年。
75歳からは、医療費の個人負担が3割から1割になりますから、医療費が跳ね上がるのは当然です。国は財源を求めるために、現役世代に負担を強いているます。国の財政を守るために、日本の未来を守るために致し方ないことまもしれません。
しかし、家計の悪化は免れせん。
国は保育士の賃金アップを目指しています。財源をどうするのかは確認していませんが、実現してほしいものです。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?