66%の人が、国民年金学生納付特例制度を利用している

学生をしている子供が20歳の誕生日を迎えた数週間後、突然「国民年年金の加入案内」の封書が届きました。
中を開けてみると、国民年金保険料16,610円(月額)の納入通知書が入っていました。
20歳になったら全員国民年金に加入ですから、国民年金保険料の納付義務があります。

しかし、我が家のように県外の私立大学に通わせている場合は学費と生活費で、とても国民年金保険料を払っている余裕はありません。

我が家のような家計が苦しい家庭のために「学生納付特例制度」があります。この制度を利用すると卒業まで支払猶予をしてもらえます。(将来の年金が減りますが、支払わなくてもOKです。)

我が家は、学生納付特例制度を利用しました。


1 学生の保険料納付状況

66%の学生が「学生納付特例制度」を利用しています。

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2 学生納付特例制度を利用する3つの理由

① 10年以内なら追納できる
支払を3年以上先延ばしにすると、ほんの少しだけ利息がつきます。
追納は、親が支払っても、子が支払ってもOKです。


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② 追納しないこともできる
追納しないことは義務違反ではありません。だだし、老後にもらえる年金が少なくなります。大学4年生の期間だけなら減額は少しだけです。

現在、20歳から60歳まで480月の間、国民年金保険料を払い続けると国民年金(老齢基礎年金)として65歳から年間780,900円もらえます。
下記は65歳からもらえる国民年金(老齢基礎年金)の計算式です。
もし、追納しなかった場合は、Aの月数が少なくなます。学生納付特例期間が30月だとすると、A=450になります。(卒業後、未納がない場合)

A=国民年金加入期間

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③ 障害の状態になった時、障害基礎年金が受け取れる
国民年金加入の手続きをしていない場合は、障害基礎年金は受け取れません。ただし、学生納付特例の手続きをしておけば、保険料を払ってなくても、障害基礎年金を受け取ることができます。

障害基礎年金は障害の程度によって受け取る金額が変わります。
1級 976,125円(年額:非課税)
2級 870,900円(年額:非課税)

3 まとめ

学生納付特例制度を利用して、最も良かったと思うことは、障害者になった時に、障害年金が支給されることです。
紙1枚の申請(手数料無料)で障害年金という保険に加入できるのです。
安心ですね。
次に保険料を払うことも払わないことも後から考えることができることです。多分我が家は払いません。追納の有無は卒業後に子供に考えさせます。

最後に、もし追納することになった場合は、年末調整や確定申告で所得税控除の申告ができます。


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