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産前産後・育児休業に関すること~公務員と民間企業では待遇の差あり

私は地方公務員です。
FPの勉強をしていて、休暇や手当金のところでいつも違和感を覚えます。
公務員の制度もあやふやだったので、改めて概要を一覧表にしてみると、公務員の優遇ぶりが際立ちます。
将来、家庭を持って、育児をしながら仕事のキャリアも積みたい。
公共の仕事の興味があるという人がいましたら、公務員試験を検討しても良いと思います。

1 産前産後

(産前産後)
公務員は特別休暇となりますので、給与が支給されます。従って給与を補てんするような手当や給付はありません。(ただし賞与は全額支給されない場合が多い)
会社員は休業扱いになりますので、原則給与が支給されません。従って、給与を補てんするために、出産手当金(健康保険)が支給されます。
公務員・会社員ともに出産一時金は支給されます。
自営業者などの国民健康保険加入者と公務員・会社員の被扶養者は、出産一時金は支給されますが、出産手当金は支給されません。
産前産後の休み中も給料が支給されることが公務員にとって大きなメリットです。

2 育休

産前産後休業(休暇)が終了後に、育児休業を取得することできます。
公務員の場合は、子が3歳になるまで取得できるのに対して、会社員は、子が1歳(特例的に1歳2か月)になるまで支給されます。
休業取得期間の違いは公務員にとって大きなメリットです。
手当金(給付金)は、算定方法が日額と月額の違いがあるものの、支給率や支給期間に相違はありません。
ちなみに、公務員は育児休業手当金として、共済組合から支給され、会社員は育児休業給付金として雇用保険の給付として支給されます。
公務員は育児休業を3年取得した場合は、育児休業手当金を1年受給した後2年間は無給期間となります。要留意です。

3 産前産後・育休関係整理表

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4 参考(手当金と給付金の違いなど)

色々制度が入り組み、どの組織から何の手当が出ているのか、給与がでるのかどうかなど分からなくなってしまいます。
参考に
休暇(特別休暇)、給与は支給され、休業は給与は支給されない。
手当金は、健康保険から支給され、給付金は雇用保険から支給される。
また、手当金や給付金は非課税対象となるので、所得税上の所得にの扱いににはならない。
このように考えると、頭の中が少し整理できます。

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