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【新聞記事】超高齢の「失踪宣告」なせ?~相続対策は事前の確認が有効

国内最高齢を大幅に超え、存命の可能性が低い所在不明者の家族らから、法的に死亡したとみなす「失踪宣告」の申し立てが行われるケースが相次いでいる。読売新聞の調べでは、昨年4月からの1年間に120歳以上だけで50人に上った。相続手続きに必要なためだが、専門家からは「申し立てに伴う負担の軽減が必要」との指摘が出ている。
5/8読売新聞より引用
失踪宣告とは、生死不明の状態が原則7年以上続く人に対し、家庭裁判所が家族らの申し立てを受けて法的に死亡したとみなす制度。
5/8読売新聞より引用

戦後日本において、なぜ所在不明のまま放置されていたのか、原因は分からない。何度か相続をされているはずだから、相続手続きの時に整理されていてもおかしくない。

新聞記事によると、失踪宣告には半年はかかるとされる。また弁護士費用が30万円かかった例が紹介されていた。
時間も費用も余分にかかるということだ。

市町村の戸籍では、100歳以上の所在不明者は、市町村の職権で削除できるが、民法は生死を厳格に規定し失踪宣告が必要とされている。

相続が発生すると、想像を超える手続きがあると聞いている。
その中で、名もなき親族の失踪宣告の申し立てで手間と時間がかかってしまえば、負担が増すばかりだ。

相続人の確認や財産の状況(不動産の所有者など)は、相続時に必ず確認しなければならない。
それならば、事前に戸籍や登記簿を取り寄せて確認して、所在不明者がいないか確認しておくと対策になる。
被相続人が亡くなる前であれば、所在不明者捜索の手がかりを確認できるかもしれない。
もし所在不明者の身元が判明しなければ、早めに失踪宣告の申し立てをしておく。
さらに、不動産登記の名義が変わっていなければ事前に変更登記を行っておく。

終活の必要性を感じさせる記事であった。

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