大学卒業後の教育資金贈与の残額について
現在、長女が大学2年生です。県外の私立大学に入学し、一人暮らしをしています。
資金源は教育資金贈与。
平成14年、贈与額1000万円です。
お陰様で、学費を賄うことができ、長女の夢を果たしてやることができました。
先日金融機関から残高のお知らせが届きました。残高は450万円です。
大学卒業までに、学費だけの支払いで0円にすることができません。
大学卒業(23歳)後に残額があった場合の税額について整理してみました。
1 教育資金管理契約満了時(長女が30歳時)に残額ある場合
残額は贈与税の対象になります。
ただし、基礎控除額110万円までは贈与税はかかりません。
残額-110万円が贈与税の課税対象になります。
例えば、残額80万円の場合は、贈与税はかかりません。
2 23歳(大学卒業)以後、30歳(契約満了時)に贈与者が亡くなった場合
考えたくありませんが、規定の整理ですから機械的に書きます。
〇相続税の対象になりません。(生前3年前贈与ではない。)
〇相続税2割加算の対象になりません。(非課税なので当然です。)
つまり、長女の場合は、30歳まで残額110万円まで使い切れば税金がかからないことになります。
上記〇は長女の場合です。
規定を補足すると、
◆相続税の対象について
-令和3年4月1日以降に教育資金管理契約をした場合は課税対象
-①23歳未満②学校等在学③職業訓練給付金対象の職業訓練は非課税
-令和3年3月31日以前でも契約資金管理契約が死亡前3年以内の場合は課税対象
◆相続税の2割加算について
-令和3年4月1日以降に教育資金管理契約をした場合は2割加算対象
※2割加算とは、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む) と配偶者以外の場合は、その人の相続税額の2割に相当する額を加算する、という制度です。
3 令和3年4月1日以降の契約には要注意
令和3年4月1日以降の契約は、税法上の改悪となりました。
節税メリットが縮小されませすので、要注意です。
縮小内容は上記◆参照
ちなみに令和5年3月31日で制度は終了します。
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