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日記

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#釣り言葉

【騙されるな】釣り言葉と小さな文字

物を購入する時、釣り言葉にだまされてはいけません。
手口は、釣り言葉に惹かれて購入させる。違約金などの大事なことは、下の方や裏面に小さな文字で書いてあります。
小さな文字でも記載があるので、注文時に周知しているということになります。だから適法という訳です。
中には注文時に大事なことが記載されていないケースもあります。

(事例1)

「初回実質0円」「お試しに500円」が釣り言葉。「5回目の定期購

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