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不動産業界の電子契約が全面解禁に!【導入から注意点、法改正内容まで徹底解説】

2021年9月1日にデジタル改革関連法が施行され、これを契機に不動産取引における電子契約が本格化しました。これまで、不動産取引では紙の書類が不可欠で、完全な電子化が難しい状況が続いていました。法的な要件により、不動産取引においては特定の書面が必要とされており、これが電子化の障害となっていました。宅建士の押印や書面化の義務もこれに含まれていました。

しかし、デジタル改革関連法の施行により、不動産取引においても電子契約が可能となりました。法改正により、これまで必須であった宅建士の押印や書面化の義務も電子形式に適応できるようになり、煩雑な紙の書類から解放されることとなりました。不動産業界においても、効率的で迅速な取引プロセスが期待され、デジタル化が進展しています。

この記事では、「不動産取引において電子契約がいつから利用可能になるのか知りたい方へ」「電子契約導入のメリットを知りたい方へ」という関心を持つ読者に向けて、電子契約が認められている契約書や不動産取引での導入方法についてわかりやすく解説いたします。

これにより、いつでも電子契約を始めるための知識を身につけることができ、電子契約が導入された経緯やメリットについても理解を深め、スムーズな不動産取引に役立てましょう。

そもそも電子契約とは

「契約」は本来、口頭で成立することが可能ですが、口頭契約は紛争や記憶のずれからトラブルを引き起こす可能性があります。また、時間が経つと契約時の内容を忘れることもあります。このような問題を解消するためには、契約内容を明確に記載した契約書を作成することが一般的です。契約書には当事者の氏名を印刷したり(記名押印)、署名を行ったりします。これにより、契約当事者が契約書の内容に同意したことが証明されます。
契約書に記名押印や署名がない場合、裁判などでの証拠としての有効性が低下し、信頼性が問われることがあります。また、捏造や改ざんといった悪意ある行為にも対処できません。そのため、契約書への記名押印や署名は非常に重要です。
一方で、電子契約では契約書を電子ファイルで作成します。しかし、紙と異なり電子ファイルには印鑑を押すことができません。印鑑は誰が契約をしたかを特定し、契約書が改ざんや捏造されたものでないことを示すための証拠となります。
この問題に対処するため、電子契約では電子署名の技術が活用されます。電子署名を施した電子契約は、作成者の証明と改ざんの有無を確認することができ、法的な効力も有しています。

電子契約に関わる法律

現在の電子契約に関連する法律は主に以下の2点です。

電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)

電子署名法は2001年4月1日に施行され、本人による電子署名がある電子文書の有効性を規定しています(第3条)。

電子署名法の成立により、電子契約の広範な認容が進んでいます。ただし、契約書の保存方法には注意が必要で、一部の契約書では紙での保存が法的に義務づけられている場合があります。

電子帳簿保存法

これらの法律の下で、電子契約やデジタルな文書の取り扱いにおいて留意すべきポイントが存在します。

電子帳簿保存法では主に国税関係書類について、一定の条件を満たす場合に、電子データでの保存を認めています。

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