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法務局より厳しい通信事業者の規約!?

こんばんは。きむきむです。
今日も数ある投稿の中で私の投稿をご覧いただきましてありがとうございます。ゴールデンウィークと非常事態宣言で休業しているお店も多いかと思いますが、この機会にスマホや携帯電話といった通信系の契約を見直す方もいらっしゃられるかもしれません。

私は以前投稿した通り、成年後見人補助をやっていますが、援助している方から頼まれていた携帯電話の手続きに行きました。
今日は後見制度の概要について少し詳しい説明を交えながらその時の体験談について書きたいと思います。

被後見人の方からネットワーク暗証番号の入力を間違えてしまいロックがかかっているので解除して欲しいとのことでした。

事前にお客様センターに電話した所、必要な書類として以下を準備すれば手続き可能との事でした。

・登記事項証明書
  法務局発行で家庭裁判所の判断確定日、被補助人、補助人(私)の
  名前の記載があり、同意行為や代理行為の記載があります。
・身分証明書(私の運転免許証)
・被補助人(暗証番号のロック解除者)の電話番号

さらに

「被後見人から後見人への委任状」
が発行できれば、手続きがスムーズだと案内されました。

上記の登記事項証明書と身分証明、それに印鑑があれば銀行での代理手続きも可能なので、他の手続きとはほとんど変わらない印象でした。

ただ、二度、三度手間になっては大変なので、一応、以前家族の携帯電話の手続きを手伝ったことがあるので「全ての手続きをお願いします」と言った旨の自作の委任状を作成し、訪問時に被後見人の方の署名をもらい持参しました。
また、私を監督するセンターからの身分証明書も
念のため準備し、来店予約を入れて手続きに行きました。

4265155_s 折り畳み式携帯電話

窓口て担当の方はとてもテキパキと丁寧に対応していただき、手続きをしていただきました。

一通り書類や身分証明を確認したあと、事業者の審査担当と思しき方に電話で最終確認をしてもらいました。

ところが

通信事業者の審査担当の方はこのままでは手続きができないとの判断でした。理由は以下の3点でした。

1.委任状の書式が異なり、補助人の被補助人の生年月日がない。
2.
委任状の「サービスの一切の手続き」というのが不適切である。
3.「補助類型」だと本人の電話での同意が必要である。

との事でした。

ちなみに成年後見制度には大きく分けると
  ・法定後見制度
  ・任意後見制度
の二種があります。

法定後見制度は、本人が判断能力が十分でなくなった時に、本人、四親等内の親族が申請し家庭裁判所が成年後見人を選任します。

一方、任意後見制度は判断能力がある時に、判断能力が低下した場合に備えて誰に援助をお願いするか自分の意思で決定し、公証人が作成する公正証書で契約する必要があります

さらに法定後見制度は本人の認知度・判断力によって、本人や家族等の申立てによって家庭裁判所から補助類型、補佐類型、後見類型の3種類の類型で
選任されます。
下記ご覧になると分かりますが、権限は

補助<補佐<後見

と広範囲になり強くなります。

「補助」類型(私=きむきむ)
  本人:  被補助人
  援助者: 補助人
  監督人: 補助監督人
  対象となる人: 精神上の障害(認知症状・知的障害・精神障害等)に
    よって、利害の損失を判断、理解する能力が十分でない
  同意権・取消権:本人の同意の上、特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部)

    +申立ての範囲内(つまり被補助人の状態毎にオーダーメイドで同意権を付与)

  代理権:本人の同意の上特定の法律行為(申立ての範囲内)
補佐」類型
  本人:  被補佐人
  援助者: 補佐人
  監督人: 補助監督人
  対象となる人: 精神上の障害(認知症状・知的障害・精神障害等)によって、利害の損失を判断、理解する能力が著しく不十分な人
  同意権・取消権:(本人の同意不要)民法13条1項所定の行為
  代理権:特定の法律行為(申立ての範囲内)+本人の同意必要

後見」類型
  本人:  成年被後見人
  援助者: 成年後見人
  監督人: 成年後見監督人
  対象となる人: 精神上の障害(認知症状・知的障害・精神障害等)に
    よって、利害の損失を判断、理解する能力欠くのが
    通常の状態にある人
  同意権・取消権:(本人の同意が不要)全ての法律行為
  代理権:(本人同意不要)財産に関する全ての法律行為

民法13条1項の所定の行為とは以下の9項目です。

  (1)貸金の元本の返済を受けること。
  (2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
  (3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、
   手放したりすること。
  (4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  (5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
   (6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  (7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を
   受けること。
   (8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
  (9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること。


 こちらの司法書士事務所のサイトを参考にさせていただきました。

 私は「補助類型」ですが申立ての代理行為目録の中に

情報通信(携帯電話、インターネット等)契約に関する契約の締結、変更、解除及び費用の支払い

と明記されています。
銀行の口座手続きや区役所等等手続きも全てこれで終わらせています。

店舗の窓口の方も1時間近く通信事業者の言い方や見方を変えて、
審査の方に交渉していただきましたが努力空しく、承諾を得ることができませんでした。

危なく無駄足になるところでしたが、最後の手段として私の被補助人の方は体調次第では電話でも応対が可能な時もあります。

恐る恐る直接電話をかけて・・・・・、窓口で対応している方と何とか
お話しができ、辛うじてネットワーク暗証番号を変更できることができました。

今後スムーズに手続きするには、説明によると通信事業者指定の委任状を
不備なく記入して持参していれば、スムーズに処理していただいたそうです。

法務局が発行した登記事項証明書はそれ自体が委任状の役割があり、目録に代理の該当項目、名前、住所、生年月日の記載もあり、民間企業の指定の「委任状」よりも効力が高いのは疑義がないと思います。
事前に事業者のサービスセンターにも確認しており、本来であれば持参した書類で十分であったと思います。

従って、恐らく審査者の方の理解不足だと思います。
ただ、毎回金融機関等の手続きでも1時間半~2時間近く要しており、まだまだ法定後見制度が社会で十分浸透・理解されていないのでやむを得ないかなと思いました。。

法定後見制度は、被補助・被補佐・被後見に対して、同意、取消、代理と
非常に強力な権限を有しているので、犯罪等にならないように慎重な対応をする必要があるのも理解できます。

ただ、これから後期高齢者(75歳以上)が増加する中、判断能力が十分でなくなった時に、士業や家族・親族で対応できないお年寄りの増加も予想されます。
こういう方が安心して生活できるように、法定後見制度が円滑に運用されて欲しいなと願うばかりです。

今日も最後まで付き合っていただきありがとうございます。
引き続き良いゴールデンウィークをお過ごしください。

未来志プロデューサー きむきむ
#YouTube   「未来志【史】チャンネル」やっています。良かったら訪問してみてください。
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