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和俗童子訓 巻之五 教女子法

"この時代、女性一人で生きるのは難しい事を考慮。
日本では、平成位より女性一人でも暮らし易い。
しかし、日本以外の国では、夜女性一人で出歩く事は困難らしい。
令和の世、離婚率は高く、家や家族、親戚などの付き合い方など、少しづつ希薄になっていく気がする。
今の世での、考え方で善し悪しを考えずに読み解かな、読みにくい事もあるかもしれん。"


 男子は外に出でて、師に随い、物を学び、朋友に交わり、世上の禮法を見聞するものなれば、親の教えのみにあらず。
外にて見ききする事多し。
女子は常に内に居て、外に出でざれば、師友に随いて道を学び、世上の禮儀を見習うべきやうなし。
ひとえに親の教えを以て、身を立つるものなれば、父母の教え、怠るべからず。
親の教えなくて、育てぬる女は、禮儀を知らず。
女の道にうとく、女徳を愼まず、且、女功の学びなし。
是れ皆、父母の子を愛する道を知らざればなり。


 女子を育てるも、初は、大やう男子と異なる事なし。
女子は他家に行きて、他人に事えるものなれば、殊更不徳にては、舅姑夫の心に叶い難し。
幼くて、生先こもれる窻の内より、能く教ゆべき事にこそ侍れ。
不徳なる事あらば、早く戒むべし。
子を思う道に迷い、愛に溺れ、姑息して、其の悪しき事をゆるし、其の性を損なうべからず。
年に随いて、まづ早く、女徳を教えるべし。
女徳とは、女の心ざまの正しくして、善なるを云う。
凡そ、女は、容より、心の優れるこそ、めでたかるべけれ。
女徳をえらばず、容を本としてかしづくは、古今の世の、悪しき慣わしなり。
古の賢き人は、容の優れてみにくきをも嫌わで、心ざまの優れたるをこそ、后妃にもかしづき備えさせ給いけれ。
黄帝の妃嫫母、齊の宣王の夫人無鹽は、何れも其の容極めてみにくかりしかど、女徳ありし故に、かしづき給い、君の助となられける。
周の幽王の后、褒姒、漢の成帝の趙飛燕、其の妹、趙婕好、唐の玄宗の楊貴妃など、其の優れれど、女徳なかりしかば、皆、天下の禍となり、其の身を保たず。
諸葛孔明は、好んで醜婦を娶られしが、色欲の迷いなくて、智も志も、いよいよ精明なりしとかや。
是れを以て、婦人は心だによからんには、容見にくくとも、かしづきもてなすべき理なれば、心ざまを、ひとえに愼み守るべし。
其の上、容は生れ付きたれば、いかに見苦しとても、変じ難し。
心は悪しきを改めて、よきに移さば、などか移らざらん。
古、張華が女史の箴とて、女の戒めになれる文を作りしにも、人皆、其の容を飾る事を知りて、其の性を飾る事を知る事なしと云えり。
性を飾るとは、生まれつきの悪しきを改めて、能くせよとなり。
飾るとは、偽り飾るとにはあらず。
人の本性は、もと善なれば、幼きより、善き道にならわば、なとか善き道に移り、よき人とならざらんや。
是れを以て、古、女子には、女徳を専らに教えしなり。
女の徳は、和順の二をまもるべし。
和とは、心を本として、かたち、言葉もにこやかに、うららかなるを云う。
順とは、人に従いて、背かざるを云う。
女徳のなくて、和順ならざるは、腹きたなく、人を怒り詈りて、心猛く氣色け疎く、面烈しく、眼恐ろしく見いだし、人をながしめに見、言葉あららかに、物言さがなく口聞きて、人に先立ちてさかしらし、人を恨みかこち、我が身にほこり、人を謗り笑い、われ、人にまさり顔なるは、すべておぞましく悪し、是れ皆、女徳に背けり。
是れを以て、女は、唯、和順にして貞信に、情け深く、かいひそめて、静かなる心の趣きならんこそ、あらまほしけれ。


 婦人は、人に事えるものなり。
家に居ては父母に事え、人に嫁しては舅姑、夫に事えるに、愼みて背かざるを道とす。
もろこしの曹大家が言にも、敬順の道は、婦人の禮なりと云えり。
黙れば、女は、敬順の二を常に守るべし。
敬とは、愼むなり、順は、従うなり。
愼むとは、恐れて恣ならざるを云う。
愼みにあらざれば、和順の道も行ない難し。
凡そ、女の道は、順を尊ぶ。
順の行われるは、ひとえに愼むより起これり。
詩経に、戦々と愼み、競々と畏れて、深き淵に臨むが如く、薄き氷を履むが如しと云えるは、恐れ愼むの心を、かたどりて云えり。
愼みて、恐れる心持ち、斯の如くなるべし。


 女は、人に仕える者なれば、父の家、富貴なりとても、夫の家に行きては、其の親の家に在りし時より、身を低くして、舅姑にへりくだり、愼み仕えて、朝夕の務め怠るべからず。
舅姑のために衣を縫い、食を調え、我が家にては、夫に仕えて高ぶらず。
自ら衣をたたみ、席を掃き、食を調え、うみ、つむぎ、縫物し、子を育てて、けがれを洗い、婢多くとも、萬の事に、自ら辛労をこらえて勤める、是れ婦人の職分なれば、我が位と身に応ぜぬほど、引さがり勤むべし。
斯の如くすれば、舅、夫の心に叶い、家人の心を得て、能く家を保つ。
又、我が身に高ぶりて、人をさし使い、勤むべき事に怠りて、身を安楽に置くは、舅に憎まれ、下人に謗られて、人の心を失い、其の家を能く治める事なし。
かかる人は、婦人の職分を失い、後の幸い無し。愼むべし。


 古、天子より以下、男は外を治め、女は内を治む。
王后以下、皆、内政を勤め行いて、婦人の職分あり。
今の世の慣い、富貴の家の婦女は、内を治める努め疎く、織り縫いの業に疎かなり。
古、我が日の本にては、かけまくもかしこき天照大神も、自ら神衣を織り給い、斎服殿にましましける。
其の御妹稚日女尊も亦しかり。
是れ日本紀に記せり。
もろこしにて、王后、自ら玄紞を織り給う。
公侯の夫人、位貴し雖も、皆、自ら衣を織れり。
今の士、大夫の妻、安逸に誇りて、女功を勤めざるは、古法にはあらず。


 女に四行あり。
一に婦徳、二に婦言、三に婦容、四に婦功、此の四は、女の勤め行なうべきわざなり。
婦徳とは、心だてよきを云う。
心貞しく、潔く、和順なるを徳とす。
婦言とは、言葉のよきを云う。
偽れる事を言はず、言を擇びて言い、にげなき悪言を出さず、言うべき時言いて、不用なる事を言わず、人、其の言う事を嫌わざるなり。
婦容とは、形のよきを云う。
あながちに飾りを専らにせざれども、女は容なお、よかにて雄々しからず。
粧の艶やかに、身持ち綺麗に潔く、衣服の垢付き穢れ無き、是れ婦容なり。
婦功とは、女の努むべきわざなり。
縫い物をし、産み紡ぎをし、衣服を調えて、専ら勤むべきわざを事とし、戯れ遊び笑う事を好まず、食物飲物潔くして、舅夫賓客に進める、是れ皆、婦功なり。
此の四つは女人の職分なり、努めずんばあるべからず。
心を用いて勤めなば、誰もなるべきわざなり。
怠りすさみて、其の職分を空しくすべからず。


 七歳より和字を習わしめ、又漢字をも習わしむべし。
淫思なき古歌を多く読ましめて、風雅の道を知らしむべし。
是れまた男子の如く、初は、数目有る句、短き事ども、許多、読み覚えさせて後、孝経の首章、論語学而篇、曹大家が女誡など読ましめ、孝、順、貞、潔の道を教えるべし。
十歳より外に出ださず、閨門の内にのみ居て、おりぬひ、うみつむぐわざを習わしむべし。
仮にも、淫佚なる事を聞かせ知らしむべからず。
小唄、浄瑠理、三味線の類、淫聲を好めば、心を損なう。
かやうの、賤しき戯れたる事を以て、女子の心をなぐさめるは、悪しし。
風雅なるよき事を習わしめて、心をなぐさむべし。
此の比の婦人は、淫聲を、好んで女子に教ゆ。
是れ、甚だ風俗、心術を損なう。
幼き時、悪しき事を見聞き、習いては、早く移り易し。
女子に見せしむる草紙も擇ぶべし。
古の事、記せる文の類は、害なし。
聖賢の正しき道を教えずして、ざればみたる小唄、浄瑠理、本など見せしむる事なかれ。
又、伊勢物語、源氏物語など、其の詞は風雅なれども、かやうの淫俗の事を記せる文を、早く見せしむべからず。
又、女子も、物を正しく書き、算数を習うべし。
物書き、算を知らざれば、家の事を記し、財を計る事能はず。
必ず、是れを教ゆべし。


 婦人には、三従の道あり。
凡そ、婦人は、柔和にして、人に従うを道とす。
我が心に任せて行うべからず。
故に、三従の道と云う事あり。
是れ亦、女子に教ゆべし。
父の家に在りては父に従い、夫の家に行きては夫に従い、夫死しては子に従うを三従と云う。
三つの従うなり。
幼きより、身を終わるまで、我が儘に事を行なうべからず。
必ず、人に従いてなすべし。
父の家に在りても、夫の家に行きても、常に閨門の内に居て、外に出でず。
嫁して後は、父の家に行く事も稀なるべし。
況んや、他の家には、やむ事を得ざるにあらずんば、軽々しく行くべからず。
唯、使を遣わして、音問を通わし、親しみをなすべし。
其の努める所は、舅、夫に仕え、衣服をこしらえ、飲食を調え、内を治めて、家を能く保つを以てわざとす。
我が身に誇り、かしこだてにて、外事にあづかる事、夢ゆめ有るべからず。
夫を凌ぎて物を言ひ、事を恣に振舞うべからず。
是れ皆、女の戒むべき事なり。
詩経の詩に、彼に在りても悪まれる事なく、此にこ在ってもいとわれる事なしと云えり。
婦人の身を保つは、常に愼みて、斯の如くなるべし。


 婦人に七去とて、悪しき事七あり。
一つにても有れば、夫より逐い去られる理なり。
故に是れを七去と云う。
是れ、古の法なり。
女子に教え聞すべし。
一つには、父母に随わざるを去る。
二つに、子なければ去る。
三つに淫なれば去る。
四つに嫉めば去る。
五つに悪疾あれば去る。
六つに多言なれば去る。
七つに窃盗すれば去る。
此の七つの内、子なきは生れつきなり、悪疾は病なり。
此の二つは、天命にて力に及ばざる事なれば、婦の科にあらず。
其の餘の五つは、皆、我が心より出づる科なれば、愼みて其の悪を止め、善に移りて、夫に去られざるように用心すべし。
凡そ、人の容こそ、生まれ付きたれば、改め難かるべけれ、心は変ずる理あれば、我が心だに用いなば、などか、愚かなるより、賢きにも、遷さば、移らざらん。
黙れば、我が悪しき生まれつきを知りて、力を用い、悪しきを改めて、善きに移るべし。
此の五つの内、まづ、父母に順はざるとは、夫の家に在りて、舅姑に順はざるは、婦人第一の悪なり。
然れば夫の去るは、理なり。
次に妻を娶るは、子孫相続の為なれぱ、子なければ、去るもむべなり。
されど其の婦の心和かに、行い正しくて、嫉妬の心なく、婦の道に背かずして、夫舅の心にかないなば、夫の家族、同姓の子を養ひ、家を継がしめて、婦を出すに及ばず。
或は又、妾に子あらば、妻に子なくとも去るに及ぶべからず。
次に淫乱なるは、我が夫に背き、他の男に心をかよわすなり。
婦女は萬の事いみじくとも、穢行だにあらば、何事のよきも見るに足らず。
是れ女の、堅く心に戒め、愼むべき事なり。
妬めば夫を恨み、妾を怒り、家の内乱れて治まらず。
又、高家には、婢妾多くして、よつぎをひろむる道もあれぱ、ねためば子孫繁昌の妨となりて、家の大なる害なれば、是れを去るもむべなり。
多言は、口がましきなり。
詞多く、物いいさがなければ、父子、兄弟、親戚の間も、言い妨げ、不和に成りて、家乱れるものなり。
古き文にも、婦に長舌あるは、是れ乱の階なりと云えり。
女の口の利きたるは、國家の乱れる基となると云う意なり。
又、尚書に、牝鶏の晨するは、家の索也と云えり。
鶏の牝鶏の、時うたうは、家の衰える禍いとなるが如く、女の、男子の如く物言う事を用いるは、家の乱れとなる。
凡そ、家の乱は、多くは婦人より起こる。
婦人の禍は、必ず、口より出づ。
戒むべし。
窃盗とは、物盗みする也。
夫の財を盗みて自ら用い、或は、我が父母、兄弟、他人に與えるなり。
もし用ゆべく、與ふべき事あらば、舅、夫に問い、命を受けて用ゆべし。
然るに、夫の財をひめて、我が身に私し、人に與えば、其の家の賊なれば、是れを去るもむべなり。
女は此七去の内、五つを恐れ愼みて、其の家を出ざらんこそ、女の道も立ち、身の幸いともなるべけれ。
一たび嫁して、其の家を出され、たとえ他の富貴なる夫に嫁すとも、女の道にたがいぬれば、本意にあらず、幸とはいい難し。
もし、夫不徳にして、家、貧賎なりとも、夫の幸なきは、婦の幸なきなれば、天命の定まれるにこそと思いて、愁うべからず。


 凡そ、女子を愛し過して、恣に育てぬれば、夫の家に行きて、必ず、驕り怠りて、他人の氣に合わず、終に舅に疎まれ、夫にすさめられ、夫婦不和になり、追い出され、恥をさらす者多し。
女子の父母、我が教え無き事を夫の家に行き、舅の教え正しければ、せわらしく、堪え難く思いて、舅を恨み謗り、中悪しくなる。
親の家にて、教えなければ、斯の如し。

十一
 女子には、早く女功を教えるべし。
女功とは、織り縫い、うみ、紬、すすぎ、洗い、又は、食を調えるわざを云う。
女人は外事なし。
かやうの女功を勤めるを以てしわざとす。
殊に縫物するわざを、能く習わしむべし。
早く女のわざを教えざれば、夫の家に行きてわざを勤める事ならず、人に謗られ、笑われるものなり。
父母となれる者、心を用ゆべし。

十二
 凡そ女子は、家にありては、父母に事え、夫に嫁しては、舅夫に、親しくなれ近づきて、事える者なれば、其の身を清くして、穢らわしくすべからず。
是れ又、女子の努むべきわざなり。

十三
 父母となる者、女子の幼きより、男女の別を正しくし、行儀を、かたく戒め教ゆべし。
父母の教え無く、たわれたる行いあれば、一生の身を徒にすて、名を穢し、父母、兄弟に恥を與え、見聞く人に爪はじきをせられん事こそ、口惜しく浅ましいきわざなれ。
萬いみじくとも、塵ばかりもかかる事あらば、玉の盃の底無きにも劣りなん。
俗の諺に、萬能一心と云えるも、かかる事なり。
是れを以て、女は心一つを貞しく潔くして、如何なる変にあいて、たとえ命を失うとも、節義を堅く守るこそ、此の生後の世までの面目ならめ。
常に心遣いをして、身をまもる事堅きに過ぎたらん程は、よかるべし。
人に向い、やわらかにざればみて、軽やかなるは、必ず、節義を失い、過ちの出来る基なり。
和順を女徳とすると、たはれの心の、柔らかにして守りなく、軽びたると、其の筋かわれる事、云に及ばず。
古人は、兄弟と雖も、幼きより男女、席を同じくせず、夫の衣桁に、妻の衣服を懸けず、衣服も同じ器に納めず、衣裳をも通用せず、沐浴する所も異なり。
是れ、夫婦すら、別を正しくするなり。
況んや、夫婦ならざる男女は、云に及ばず。
男女の分、内外の別を正しくするは、古の道なり。

十四
 古、女子の嫁する時、其の母、中門まで送りて、戒めて曰く、汝が家に行きて、必ず愼み、必ず戒めて、夫の心に背く事勿れと言えり。
是れ、古の女子の嫁する時、親の教える禮法なり。
女子の父母、能く此の理を言聞かせ、戒むべし。
女子も、又、此の理を心得て、守り行うべし。

十五
 又、女子の嫁する時、兼ねてより父母の教ゆべき事十三ヶ條あり。
 一に曰く、我が家にありては、我が父母に専ら孝を行う理なり。
されども夫の家に往きては、専ら舅、姑を、我が二親よりも、猶重んじて、厚く愛み敬い、孝行を盡すべし。
親の方を重んじ、舅の方を軽んずる事なかれ。
舅の方に、朝夕の見舞を、缺くべからず。
舅の方の務むべきわざを怠るべからず。
若し、舅の命あらば、愼み行いて背くべからず。
凡その事、舅姑に問いて、其の教えに任すべし。
舅姑もし我を愛せずして、謗りに悪むとも、怒り恨むる事なかれ。
孝を盡して、誠を以て感ぜしむれば、彼もまた人心あれば、後は必ず心和ぎて、いつくしみある理なり。
 二に曰く、婦人は別に主君なし。
夫を誠に主君と思いて、敬い愼みて事うべし。
軽しめ侮るべからず。
和ぎ順いて、其の心に違うべからず。
凡そ、婦人の道は従うにあり。
夫に対するに、顔色、言葉遣い、慇懃にへり下り、和順なるべし。
いぶりにして、不順なるべからず。
驕りて無禮なるべからず。
是れ、女子第一の勤め也。
夫の教え、戒めあらば、其の命に背くべからず、疑わしき事は、夫に問いて、其の命を受くべし。
夫問う事あらば、正しく答えるべし。
其のいらえ、疎かにすべからず。
答えの正しからず、其の理聞こえざるは無禮なり。
夫もし怒り責める事あらば、畏れて従うべし。
怒り争いて、其の心に逆うべからず。
それ婦人は、夫を以て天とす。
夫を侮る事は、かえすがえす、あるべからず、夫を侮り背きて、天より、怒り責められるに至るは、是れ、婦人の不徳の甚だしきにて、大なる恥なり。
故に女は、常に夫を敬い、畏れて、愼み事うべし。
夫に賤しめられ、責められるは、我が心より出でたる恥なり。
 三に曰く、小舅、小姑は、夫の兄弟なれば、情け深くすべし。
又、小舅、小姑に謗られ、悪まるれば、舅の心に背きて、我が身の為にもよからず。
睦じく和睦すれば、舅の心に適う。
然れば、小舅の心も亦、失なうべからず。
又、あひ嫁を親しみ、睦まじくすべし。
殊更、夫のあに嫂は、厚く敬うべし。
あに嫂をば、我が姉と同じくすべし。
座につくも、道を行くも、へり下り後れて行くべし。
 四に曰く、嫉妬の心、夢ゆめ起こすべからず。
夫婬行あらば、諌むべし。
怒り恨むべからず。
嫉妬甚しければ、其の氣色、言葉も恐ろしく、凄まじくして、返りて、夫に疎まれ、すさめられるものなり。
業平の妻の、夜半にや君が一人行くらんと詠みしこそ、誠に女の道にかないて、やさしく聞ゆめれ。
凡そ、婦人の心猛く、怒り多きは、舅夫に疎まれ、家人に謗られて、家を乱し、人を損なう。
女の道に於いて大に背けり。
腹立つ事あらば、おさえて忍ぶべし。
色に顕わすべからず。
女は物ねんじして、心の、のどかなるこそ、幸いも見はつる理なれ。
 五に曰く、夫もし不義あり、過ちあらば、我が色を和げ、聲を悦ばしめ、氣をへり下りて諌むべし。
諫めを聴かずして、怒らば、先づ、しばらく止めて、後に、夫の心和ぎたる時、又、諌むべし。
夫不義なりとも、顔色を烈しくし、聲をいららげ、心氣を荒くして、夫に逆らい、背く事なかれ。
是れ又、婦女の敬順の道に背くのみならず、夫に疎まれるわざなり。
 六に曰く、言葉を愼みて、多くすべからず。
仮にも人を謗り、偽りを言うべからず。
人の謗りを聞く事あらば、心に納めて、人に傳え語るべからず。
謗りを言い傳えるより、父子、兄弟、夫婦、一家の間も不和になり、家内治らず。
 七に曰く、女は常に心遣いして、其の身をかたく愼み守るべし。
夙に起き、夜半にい寝、昼はい寝ずして、家事に心を用い、怠りなく勤めて、家を治め、織り、縫家、うみ、つむぎ、怠るべからず。
又、酒、茶など多く好みて、癖とすべからず。
淫聲を聞く事を好みて、淫楽を習うべからず。
是れ、女子の心を、とらかすもの也。
戯れ遊びを好むべからず。
宮寺など、全て人の多く遊ぶ所に、四十歳より内は、妄りに行くべからず。
 八に曰く、巫、覡などのわざにまよひて、神佛を穢し、近づき、妄りに祈り、諂うべからず。
唯、人間の勤めを専らになすべし。
目に見えぬ鬼神の方に、心を迷わすべからず。
 九に曰く、人の妻となりては、其の家を能くた保つべし。
妻の行い悪しく、放逸なれば、家を破る。
財を用いるに、倹約にして、費えをなすべからず。
驕りを戒むべし。
衣服、飲食、器物など、其の分に随いて、あひ似合いたるを用ゆべし。
妄りに、飾りをなし、分限に過ぎたるを、好むべからず。
妻おごりて財を費やせば、其の家、必ず、貧窮に苦しめり。
夫たるもの、是れに打ち任せて、其の是非を察せざるは、愚かなりと云べし。
 十に曰く、若き時は、夫の兄弟、親戚、朋友、或いは、下部などの若き男来らんに、なづさいて近づきまつわれ、打とけ、物語すべからず。
愼みて、男女の隔てを固くすべし。
如何なるとみの用あるとも、若き男に、文などかよわする事は、必ず、あるべからず。
下部を閨門の内に入るべからず。
凡そ、男女の隔て、軽々しからず、身を堅く愼むべし。
 十一に曰く、身の飾りも、衣服の染め色、模様も、目に立たざるをよしとす。
身と衣服との、穢れずして清げなるはよし。
衣服と身の飾りに、優れてきよらを好み、人の目に立つ程なるは、悪しし。
衣服の模様は、其の年よりはくすみて、老らかなるが、尋常にしてらうたく見ゆ。
優れて華やかに、大なる模様は、目に立ちて賤し。
我が家の分限に過ぎて、衣服に清らかを好み、身を飾るべからず。
唯、我が身に適い似合いたる衣服を着るべし。
心は身の主なり、尊ぶべし。
衣服は身の外にある物なり、軽し。
衣服を飾りて人に誇るは、衣服より尊ぶべき其の心を失えるなり。
凡そ、人は其の心ざま、身の振舞いをこそ、潔くせまほしけれ。
身の飾りは外の事なれば、唯、身に応じたる衣服を用いて、あながちに飾りて外に輝かし、人に誇るべからず。
愚かなる俗人、又、賤しき下部、賤の女などに、衣服の華やかなるを誉められたりとも益なし。
よき人は、かえりて、謗り賤むべきわざにこそあれ。
 十二に曰く、我が里の親の方に、私し、舅姑夫の方を次にすべからず。
正月佳節などにも、まづ、夫の方の客を勤めて、親の里には、次の日行きて、まみゆべし。
夫の方をすてて、佳節に、我が親の里に行くべからず。
舅夫の免さざるに、父母、兄弟の方に行くべからず。
私に、親の方へ贈物すべからず。
又、我が里のよき事を誇りて、誉め語るべからず。
 十三に曰く、下女を使うに、心を用ゆべし。
いふかひ無き者は、慣わし悪しくて、智恵なく、心かたましく、其の上、物言う事さがなし。
夫の事、舅姑の事、小舅の事など、我が心に合わぬ事あれば、妄りに其の主に謗り聞かせて、それをかえりて忠と思えり。
婦人もし、智恵なくして、それを信じては、必ず恨み出来易し。
固より、夫の家は、皆、他人なれば、恨み、背き、恩愛を捨てる事易し。
愼んで、下女の言を信じ、大切なる、舅、小舅の親しみを薄くすべからず。
もし、下女優れてかたましく、口がましくて、悪しきものならば、早く追いやるべし。
かやうの者は、必ず家道を乱し、親戚の中をも、言い妨げるものなり。
恐るべし。
又、下女などの人を謗るを聞き用いる事なかれ。
殊に、夫の方の一類の事を、かりそめにも、謗らしむべからず。
下女の口を信じては、舅姑夫、小舅などに和睦なくして、恨み背くに至る。
愼んで讒を信ずべからず。
甚だ恐るべし。
又、賤しき者を使うには、我が思いに適わぬ事のみ多し。
夫れを、怒りのりて止まざれば、せわしく腹立つ事多くして、家の内静かならず。
悪しき事は、時々言い教えて、誤りを正すべし、怒りのるべからず。
少しの過ちは、こらえて怒るべからず。
心の内には、憐れみ深くして、外には行儀堅く、戒めて怠らざるように使うべし。
いるかせなれば、必ず、行儀乱れ怠りがちにて、禮儀を背き、科を犯すに至る。
與え惠むべき事あらば、財を惜しむべからず。
但我が氣に入りたるとて、忠なき者に、妄りに財物を與うべからず。

十六
 凡そ、此の十三條を、女子のいまだ嫁せざる前に、能く教ゆべし。
又、書きつけて與え、おりおり読ましめ、忘れる事なく、是れを守らしむべし。
凡そ、世人の女子を嫁せしむるに、必ず、其の家の分限に過ぎて、甚だ、驕り・花美をなし、多くの財を費やし用い、衣服・器物などを、いくらも買い調え、其の餘の饗応・贈答の費えも、亦、夥し、是れ世の習わしなり。
されど女子を戒め教えて、其の身を愼み治めしむる事、衣服・器物を飾れるより、女子のため、甚だ利益ある事を知らず、幼き時より、嫁して後に至るまで、何の教もなくて、唯、其の生まれつきに任せぬれば、身を愼み、家を治める道を知らず、夫の家に行きて、驕り怠り、舅夫に順がわずして、人に疎まれ、夫婦和順ならず。
或いは、不義淫行もありて、追い出さる事、世に多し。
是れ、親の教えなきが故なり。
古語に、人能く百萬銭を出して、女を嫁せしむる事を知りて、十萬銭を出して、子を教える事を知らずといえるが如し。
婚嫁の営に、心を盡す十分が一の、心遣いを以て、女子を教え戒めば、女子の、身を悪しくもてなし、禍に至らざるべきに、斯の如くなるは、子を愛する道を知らざるが故なり。

十七
 婦人は、夫の家を以て家とするが故に、嫁するを帰ると云う。
云う意は、我が家に帰るなり。
夫の家を、我が家として帰る故、一度行きて帰らざるは、定まれる理なり。
されど不徳にして、舅夫に背き、和順ならざれば、夫にすさめられ、舅に悪まれ、父の家に追い帰される禍あり。
婦人の恥づべき事、是れに過たるは無し。
もしくは、夫柔和にして、婦の不順をこらえて、帰さざれども、帰さるべき科あり。
されば、人を許すべくして、人の為に許されるは、本意にあらず。

十八
 凡そ、婦人の心ざまの悪しき病は、和順ならざると、怒り恨むると、人を謗ると、物妬むと、不智なるとにあり。
凡そ、此の五つの病は、婦人に十人に七八は必ず有り。
是れ、婦人の男子に及ばざる所なり。
自ら省み戒めて、改め去るべし。
此の五つの病の内にて、殊更、不知を重しとす。
不知なる故に、五つの病起こる。
婦女は、陰性なり。
陰は、夜に屬して闇し。
故に女子は男子にくらぶるに、智少なくして、目の前なる、然るべき理をも知らず、又、人の謗るべき事を弁えず、我が身、我が夫、我が子の禍となるべき事を知らず。
罪もなき人を恨み怒り、或は、呪いと詛い、人を悪みて、我が身一人立てんと思えど、人に悪まれ疎まれて、皆、我が身の仇となる事を知らず、いと儚く浅まし。
子を愛すといえ姑息し、義方の教えを知らず。
私愛深くして、かえりて子をそこなう。
斯く愚かなる故、年既に長じて後は、よき道を以て教え悟らしめ難し。
唯、其の甚だしきを抑え戒むべし。
事毎に道理を以て責め難し。
故に女子は、殊に幼き時より早く能く道を教え、悪しきわざを戒め慣わしむべからず。

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