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本人訴訟で東京都に勝訴した身体障害者手帳等級裁判の資料を公開した

身体障害者手帳等級裁判(両足指全廃見落し)の資料を公開



本人訴訟で勝訴した身体障害者手帳等級裁判(両足指全廃見落し)の資料を公開しました。

こちら

特に最初の頃はよくわかっていなくて、今読むと赤面ものに下手な日本語で赤面ものだけれど、こうした情報は公開が必要だと思うので。(マスコミは、健常者が優越感を持てる可哀そうネタか我儘ネタしか扱わない。)

私自身、愛知県の方が、ご自身の
身体障害者手帳裁判(脊髄小脳変性症による体幹機能障害2級)https://ita0421.com/
の資料をすべてインターネットで公開して下さったお陰で、これを参考に裁判を戦い、勝つ事ができました。だから私も、今後身体障害者手帳等級裁判をされる方の何らかのお役に立つことがあればと。

またこの愛知県の方も、裁判資料公開の理由として、

「ところが、愛知県はこの事実を公表もせず、多くの障害者の2級認定判断が妥当であったかどうかの再検証もせず、うやむやにしようとしています。
少なくとも乙9号証にあるとおり、約1年ほどで10人ほどが誤りで2級認定されず、身体障害者2級での障害者福祉をうけられていない実態です。
誤った解釈をした嘱託医等の問題も検討していないようです。このことを、私の場合の例から明らかにすることにしました。」

と述べている通り、私のケースも、東京都心身障害者福祉センターが、うやむやにしたい様子。私の方は、国家賠償請求裁判と、厚生労働省にも乗り込む気満点でが、私の例も氷山の一角だと感じるばかり。

何が問題だったか

ちなみにどのような内容だったかというと、
私は5年ほど前にレアかつ面倒な病気の後遺症で、両足のふくらはぎ下から先が完全に麻痺してしまった。(いわゆる靴下型)自力では全く立てない歩けない。足首がぐらぐらで足指でも踏ん張れないのだから、倒れる以外の選択肢がない。(リハビリを頑張って、補装具とロフストランドクラッチを使って歩いている。)

それで身体障害者手帳を申請したのだけれど、
肢体不自由のうち下肢不自由は、
股関節、膝関節、足関節(足首)、足指 の4か所がある。
私の該当は、足関節足指
なのに、審査会の結果が、両足関節全廃4級の判定だったから、
てめー足指を見落としてるだろがー。
両足関節全廃(4級)と両足指全廃(4級)を合算すると3級になるぞ、このやろー。というのが、私の主張。でこれが(当然だが)最終的に裁判で認められた次第です。

審査会の判定間違い

ちなみになぜ審査会マターになったかといえば、
病棟の先生が、私の立てない歩けない状態から、両下肢全廃1級を申請したところ、それは「股関節、膝関節、足関節」の3大関節のうちの2関節以上が全廃の場合で、私の場合は3大関節のうち足関節だけだからと、両足関節全廃4級とした。前半は正しい。そこで足指を加えるのを忘れた事は明々白々。

恐らくほとんど判定されていない足指の機能障害

この足指は、片足全廃なら7級(判定対象外)というマイナーだけれど、両足全廃は4級というイレギュラー。扱いもマイナーで
身体障害者手帳等級表解説の説明は、

カ 足指の機能障害
(ア)「全廃」(7級、両側の場合は4級)の具体的な例は次のとおりである。
下駄、草履をはくことのできないもの
(イ)「著しい障害」(両側の場合で7級)は、特別な工夫をしなければ下駄、草履をはくことのできないものをいう。

いや私もよくわからないから、厚生労働省に電話して確かめました。すると今まで都道府県から質問を受けた事がないけれど、多分指でたぐる動作を言うらしい。(もしくは握る力)

また身体障害者手帳等級申請の医師の意見書の用紙も、足指の機能障害についてわかりやすい記載欄がない。図示と動作活動状況を読めば、わかるようになっているけれど、審査会がそれを見落としてくれた。

そして私が話をした整形外科医は全員、「足指は何艇されないでしょ」と言う。まともに判定されてきていないのは確か。

歩けないのに4級なら生活に問題ないとして福祉サービスを受けられない

しかし3級と4級では、福祉サービスが大きく違う。4級は、「日常生活は問題なし、1kmくらいは歩ける状態」と理解されて、福祉サービスはほとんどない。「私全く歩けず、日常生活困りまくりなんだけれど」と言っても、「ルールだから」の思考停止の分厚い壁に埒があかない。私の発想だと、これで4級なら制度が問題。それを指摘しなければいけない。

外では補装具を使って歩いても、日常生活こそ、お風呂の時など補装具を外さざるを得ないのだから、毎日が命がけだ。せめて手すりを付けたいが、にも拘らず私には必要な室内に手すりをつける改装費用の支給もないという。(ただしこの制度は賃貸なら使えない。もし私が自分で手すり等をつけられない賃貸住宅暮らしだったらどんな悲惨な事になっていたかは、怖くて想像ができない。)

ちなみに私は、原因となった病気が指定難病で難病者には3級程度の福祉サービスが受けられる事になっているのに、身体障害者手帳等級がある場合は、そちらが優先されると抜かす。これも信じられない。身体障害者手帳を申請しなかった方がより福祉サービスを受けられるというのだ。(私も足の麻痺以外に、ほんの小腸と大腸と肺と心臓に問題がある。)

一度判定を間違われると、修正の機会が実質ゼロの身体障害者等級判定

当事者にとって、生活の質に大きく関わり重要な身体障害者手帳等級判定だけれど、一度間違い判定をされると、修正の機会がゼロに等しい。

お金が絡む障害年金の等級判定であれば、専門の審査請求機関が2段階であるし、手伝ってくれる弁護士や司法書士が大勢いる。
けれど身体障害者手帳等級の異議は、普通の法務への審査請求。それも身体障害者手帳発行時には、等級判定の理由を教えてもらえない。判定の根拠がわかるのは、東京都心身障害者福祉センターの弁明書が出てきてから。

そもそも法務課と行政不服審査会はもちろん身体障害者手帳等級判定の問題などやる気ゼロで、却下テンプルに沿って進めるだけ。私は弁明書読んで端指見落としがわかってから、5回も足指の判定見落としを指摘する書面を出したけれど、適当に扱われて無駄に2年もかけて却下。

却下されると次は訴訟だけれど、普通の弁護士は、難度が高く経済利益がない身体障害害手帳等級判定の裁判などまず受けない。みな逃げる。(タイムチャージならという奴は論外)現在は身体障害者手帳等級認定基準も関連法律もネットで調べられる時代とはいえ、つまり私のようにI walk to the beat of my own drum でかつ相当の理解力と実行力を持っていなければ、訴訟ができない日本社会の仕組みで、つまり判定を覆す事ができない。

一度不適切な身体障害者手帳等級判定をされると、ほぼ泣き寝入りをせざるを得ないのが、現状だ。

いい加減な判定やりたい放題の東京都心身障害者福祉センター

という環境に胡坐をかいて、かつ厚生労働省も都道府県自治として口を出さない事から東京都心身障害者福祉センターは、いい加減な判定やりたい放題。この東京都心身障害者福祉センターときたら、何しろある口頭弁論で入室の際に、両足補装具と両手ロフストランドクラッチを使用している私に、「歩けているじゃない」という聞えよがしの嫌味を言ってくれたぐらいだ。日頃どういう目で障害者を見ているか、分かるというものだ。

国家賠償請求訴訟へと続く

私も最初はやらない積りだったけれど、東京都心身障害者福祉センターの対応のあまりの酷さに、すっかり国家賠償請求訴訟をやる気に。
厚生労働省にも乗り込み。
それから日本弁護士連合会にも、日本弁護士連合会の人権侵害を申し立て。
まだまだ黙る気ゼロ。

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