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生命保険の基礎知識

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2022年7月の記事一覧

【生命保険の役割②】
現在、「核家族世帯」が全体の半数以上を占める中で近年は高齢者を中心とした「単独世帯」が増加しており、経済生活に必要な保障は自己の責任において準備すべきであると言う自己責任意識はますます強くなっている。

【生命保険の役割①】
日本では、福沢諭吉が欧米の近代的保険制度を紹介したことが発端となり明治時代に入って生命保険会社が設立された。

【設計販売の基礎2】
1.家族の生活資金=40万円x0.7x12ヶ月x(22歳-9歳)

2.妻の生活資金:
・平均余命38歳+(22歳-9歳)=51歳
・51歳時の平均余命=38歳

3.遺族生活資金=家族の生活資金-妻の生活資金

【設計販売の基礎1】
世帯主労働者:夫(40歳)→給与40万円
配偶者:妻(38歳)→無収入
子ども2人(12、9歳)
平均余命:男性83歳、女性89歳
上記場合の遺族生活資金

1.家族の生活資金=40万円x0.7x12ヶ月x(22歳-9歳)

【剰余金と配当金②-2】
3.配当金を契約が消滅するまで、あるいは契約者から請求があるまで、生命保険会社に積み立てておく場合には「生命保険会社」の定める利率により複利で運用される。

【剰余金と配当金②-1】
1.生命保険の配当金は、契約者から預かった「保険料」をもとに、生命保険会社が収支決算した結果生じた余剰金(余った保険料等)を契約者に返すという性格のもの
2.有配当保険には、配当金の「支払時期」に応じて毎年配当型、3年ごと配当型、5年ごと配当型などがある

【剰余金と配当金①】
剰余金が生まれる原因は、死差益、利差益、費差益の3つに分類される。このうち利差益は予定利率によって見込まれた運用収入よりも、実際の運用収入が多い場合に生じる利益のことをさす。

【生命保険の種類②】
1.運用成果が期待できる反面投資に伴うリスクも大きい変動保険は、その資産を定額保険の資産とは区分して「特別」勘定で運用される
2.養老保険タイプの変動保険(有期型)は満期まで存在した時には満期保険金が支払われるが、満期保険金額は基本保険金額が保証されていない

【生命保険の種類①】
1.死亡保険のうち、保険期間を定めているもの「定期」保険といい、保険期間がひほけんしゃの一生にわたっているものを「終身」保険という。
2.契約してから一定期間が終了するまで被保険者が生存していた場合にのみ保険金が支払われる保険を「生存」保険という。

【正しい広告の取り扱い②】
生命保険会社は、実際にお客様が「保険金・給付金」等の請求をされたときに、生命保険会社の職員または生命保険会社が委託した者によって、「治療・事故」の状況などの「事実の確認」を行う場合がある。

【正しい告知の取り扱い①-2】
生命保険会社は、告知書(告知欄)や「診査医」の診療情報、取扱者の報告などの他に、生命保険会社の職員または生命保険会社が委託した者によって告知内容などの確認を行う場合があり、これを契約確認という。

【正しい告知の取り扱い①-1】
生命保険会社は、個々の契約の危険度を判断し、適切な契約の選択を行うために、被保険者の健康状態や被保険者(または契約者)の「職業」など必要な情報を正確に知らなければならない。

【生命保険の募集に関する法律②-1】
1.「消費者契約法」では、不適切な勧誘方法によって締結された契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができるのは、お客様が誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから「1年」以内で、契約締結時から5年以内と定めている。

【生命保険募集に関する法律①-3】
・保険募集に関するルールの遵守のために、保険会社に加えて保険募集人自らも適切な募集業務等について管理していく責任があり、「保険業法」では、適切な業務運営を確保するための「体制整備義務」を定めている