【生命保険の募集に関する法律②-1】
1.「消費者契約法」では、不適切な勧誘方法によって締結された契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができるのは、お客様が誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから「1年」以内で、契約締結時から5年以内と定めている。

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