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【診断士試験】経営法務まとめ①民法(基本テキストより)

こんにちは。なごみ地蔵です☺

本日は、「今年度、中小企業診断士試験を受験予定だ」という方に向けての記事です。

今回は、中小企業診断士試験の7科目の中でも、相対的に難しいと言われている経営法務を取り上げます。

企業活動に関する法律は、いくつもありますが、その中でも出題頻度の高い「民法その他の知識」「会社法等に関する知識」「知的財産権等に関する知識」の3分野に絞り、3回に分けて紹介していきます。

今回は、まず第一弾として「民法その他の知識」の要点をまとめていきます。

契約の種類

【要物契約と諾成契約】
要物契約…契約の成立のために物の引渡しが必要となる契約
諾成契約…合意だけで成立する契約

【消費貸借】
・民法上は要物契約であるが、書面(または電磁的記録)で契約が締結された場合は諾成契約となった。*改正民法
・書面(または電磁的記録)で締結されても、貸主から金銭その他の物を受け取るまでは、借主は契約の解除をすることができる。

【賃貸借】
存続期間の上限が、50年に延長された。*改正点

【請負】
次のいずれかの場合において、中途の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなして、請負人は、その利益の割合に応じて報酬の請求をすることが可能となった。*改正民法
1)不可抗力の事由によって仕事を完成することができなくなったとき
2)請負(契約)が仕事の完成前に解除されたとき

【フランチャイズ契約】
加盟店(フランチャイジー)が負った債務について、本部(フランチャイザー)が連携して損害賠償責任を負う場合がある。


契約の履行

【相殺】

自働債権…相殺をする(申し込む)方の債権
受働債権…相殺される(申し込まれる)方の債権

受働債権としての相殺禁止の対象となる不法行為債権を次の①②に限定し、それ以外は相殺可能とした。*改正民法
①加害者の悪意による不法行為に基づく損害賠償
②人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償

【保証】
連帯保証の特徴
1)補充性がない
催告の抗弁権および検索の抗弁権がない。債権者は連帯保証人に対して、いきなり請求することができる。
2)分別の利益がない
それぞれに全額の支払いを請求できる。

事業用融資の第三者個人保証
保証契約の締結に先立ち、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。*改正民法

【債権譲渡】
譲渡制限特約が付されていても、原則として、債権譲渡の効力は妨げられない(=有効である)。*改正民法
・譲受人が、譲渡制限特約があったことについて知り(=悪意)、または重大な過失によって知らなかった(=重過失)場合、債務者は、譲受人に対して、債務の履行を拒むことができる。


契約の不履行

【債務不履行】
履行遅滞…契約の解除(ただし、催告が必要)を行うことができる。
不完全履行…契約不適合責任の規定が適用される。*改正民法

【契約解除】
債務不履行による契約の解除…債務者の帰責事由を不要とした(債務者の故意・過失がなくても、債権者は契約を解除できる)。*改正民法
1)催告による解除(催告解除)…履行遅滞の場合
2)催告によらない解除(無催告解除)…履行不能の場合

【債権者代位権および詐害行為取消権(債権者取消権)】
債権者代位権
債権者は、債権の期限の到来後であれば権利行使できるが、期限の到来前は権利行使できない。*改正民法
・保存行為(財産の滅失・損壊を防ぎ、現状を維持する行為)については、従来どおり、期限の到来前であっても、権利行使できる。

詐害行為取消権(債権者取消権)
・出訴期間(訴えを提起することができる期間)…債権者が知った時から2年または行為の時から10年。*改正民法
・すべての転得者が悪意の場合、その転得者に対しても詐害行為取消請求をすることができる。


相続

【放棄と限定承認の共通点】
・自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述が必要。
・相続人が複数いるときは、全員が共同で手続きしなければならない。

【法定相続分】
・配偶者と直系卑属(=子)が相続人
→配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1
・配偶者と直系尊属(=親)が相続人
→配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
・配偶者と兄弟姉妹が相続人
→配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1


最後に

今回は、経営法務のうち「民法その他の知識」の頻出項目をまとめてきましたが、いかがでしたか?

あまり馴染みのない法律の用語や言いまわしが多く出てくる科目なので、慣れるまでが難しく感じますが、問題演習を通して徐々に慣れていきましょう!

近いうちに「会社法等に関する知識」のまとめを更新予定ですので、また読みに来ていただけると嬉しいです☺


最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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