改定項目を個別に解説~調剤料について

みなさんこんにちは

今日は、調剤料についてです

 

8.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料について評価を見直す。

 

現行

【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 14日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15日分以上21日分以下の場合  67点
ハ 22日分以上30日分以下の場合  78点
ニ 31日分以上の場合  86点

 

改定案

【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 7日目以下の場合  ●点
ロ 8日目以上14日以下の場合  ●点
ハ 15日分以上21日分以下の場合  ●点
ニ 22日分以上30日分以下の場合  ●点
ホ 31日分以上の場合  ●点

 

もうご存知だとは思いますが、現行では7日目以下、8日目以上14日以下で1日分の調剤料を算定出来ていますが、今回の改定から7日目以下、8日以上14日以下で定額算定になっています。Σ(・ω・ノ)ノ!

 

やはり国のメッセージとしては、対人業務にシフトしないと仕事は認めないよって事ですね( ..)φメモメモ

こんな点からも皆さんの薬局での業務シフトを見直さないと、いい仕事が出来ないと思いますので、一度皆さんで話し合ってみるのもいいでしょう。

 

今日は以上です

最後までお読みいただきありがとうございました。

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