改定項目を個別に解説~調剤料について
みなさんこんにちは
今日は、調剤料についてです
8.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料について評価を見直す。
現行
【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 14日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15日分以上21日分以下の場合 67点
ハ 22日分以上30日分以下の場合 78点
ニ 31日分以上の場合 86点
改定案
【調剤料 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 7日目以下の場合 ●点
ロ 8日目以上14日以下の場合 ●点
ハ 15日分以上21日分以下の場合 ●点
ニ 22日分以上30日分以下の場合 ●点
ホ 31日分以上の場合 ●点
もうご存知だとは思いますが、現行では7日目以下、8日目以上14日以下で1日分の調剤料を算定出来ていますが、今回の改定から7日目以下、8日以上14日以下で定額算定になっています。Σ(・ω・ノ)ノ!
やはり国のメッセージとしては、対人業務にシフトしないと仕事は認めないよって事ですね( ..)φメモメモ
こんな点からも皆さんの薬局での業務シフトを見直さないと、いい仕事が出来ないと思いますので、一度皆さんで話し合ってみるのもいいでしょう。
今日は以上です
最後までお読みいただきありがとうございました。
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