2020年調剤報酬改定の項目まとめを解説してみた(前編)

みなさんこんにちは
今日は1月11日土曜日ですね
さて昨日1月10日中央社会保険医療協議会にて、2020年度の診療報酬の項目のまとめが出てきましたね。
 
さて、薬局に関する事項を以下の様に示します
自分なりに勝手に解釈するので、気にしない程度にご覧ください
まだ、決定ではないですから。
 
内容が多いので本日と明日の2回に分けて掲載します。
 
Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務
から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価
(1) 地域に貢献する薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について、薬局の質を把握・評価する指標(いわゆる薬局KPI)等を参考に要件及び評価を見直す。


「KPI 4項目」は、患者一人一人に対する服薬情報の一元的・継続的把握、薬学的管理・指導の取り組み、在宅業務への対応、医療機関などの連携機能を測る指標です。

ここで言いたいのはこの薬局は地域にどれだけ貢献する気があるかを地域体制加算に反映するのが見えますね、以前の要件からもハードルも上がる感じが見て取れます。

(2) 対人業務の推進及び重点化の観点から、内服薬の調剤料の評価を見直すとともに、以下の取組を行う。


① 対物業務から対人業務への転換を進める観点から、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者のプライバシーに配慮することなどの要件を見直すとともに評価を見直す。
→患者のプライバシー確保の観点から投薬ブースでなく、かかりつけ薬剤師指導料算定時はパーテーションで区切った場所で服薬指導も想定か?

② 薬局が処方医からの指示に基づき、薬剤の重複投薬等を確認し、その結果を文書等で報告した場合について新たな評価を行う。
→これは、トレーシングレポートなんかで対応出来そうですが…

③ がん患者に対するより質の高い医療を提供する観点から、薬局が患者のレジメン等を把握した上で必要な服薬指導を行い、次回の診療時までの患者の状況を確認し、その結果を医療機関に情報提供した場合につい
て新たな評価を行う。
→これは病院の体制次第もありますが、基本的に外来がん化学療法の基本がわかっていないとなかなか対応しにくくなるとは思います。

④ 医療機関と薬局との連携による残薬への対応を推進する観点から、薬局の薬剤服用歴管理指導料等について、お薬手帳による医療機関への情報提供等の要件を見直すとともに、分割調剤時における薬局から医療機
関への情報提供に関する評価を見直す。
→薬薬連携はお薬手帳を使用か?分割調剤はもっと薬局で理解を高める必要性あり

⑤ 喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、練習用吸入器等を用いて吸入指導を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。
→これは取り組んでいる地域が最近増えているが、私個人の所感では、吸入指導をまともに出来る薬剤師が少ないのも事実

⑥ 経管薬剤投与が行われている患者が簡易懸濁法を開始するに当たり、医師の求めなどに応じて、薬局が必要な支援を行った場合について新たな評価を行う。
簡易懸濁法を入院中にレクチャー受けて、在宅に戻って患者の家族や訪問看護さんがほとんど簡易懸濁をしている、そこに薬剤師がどれだけ食い込めるか

⑦ 地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した
場合について新たな評価を行う。
→「医師の求め」って部分が気にかかりますね
これも専門薬剤師(糖尿病療養指導士など)の資格があったら医師へのアピール度も上がる可能性はあるかも
 

①〜⑦の取り組みは内服調剤料を見直す代わりに、取り組みは評価しますよって感じで読み取れますよね。
 
ってことは
薬局の業務体系を見直さないと上の①〜⑦の取り組みは増えていかない可能性もあるって事にみえてきますよね。
 ふたばメディカルではこのような改定関係情報や薬局業務のヒントをブログにて公開しています

後半の部分は明日見ていきましょう
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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