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古物商

古物商とは

古物商とは、古物営業法に規定される「古物」を売買または交換する個人・法人のことを指します。

品物自体が新しいか古いかは関係なく、一度誰かの手に渡った品物はすべて「古物」にあたります。

古物商として営業を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会に許可を申請する必要があります。

窓口となるのは営業所を管轄する警察署であり、実際に書類を提出する先は、警察署の生活安全課または刑事・生活安全課生活安全係です。


必要性

ポケカ投資で扱う商材の内、カードショップフリマサイトから購入したシングルカードカードショップが一般消費者から買い取った未開封BOXなどが古物に該当します。

未開封BOXは新品なのだから古物に該当しないのでは?と思われた方も多いと思います。

確かに、新品の物を転売目的で仕入れるときには、古物商は必要ありません。

ただし、古物営業法に「未使用の物でも、販売元から消費者に渡っているなら中古品として扱う」という定めがあるため、一般的に新品として扱われる未使用の物でも、古物に該当するケースは存在します。

例えば、リサイクルショップで、未使用の電化製品や、未開封のプラモデルなどが販売されていることがありますが、これらの商品は基本的に古物営業法上は古物です。

リサイクルショップの商品は基本的に、お客様(消費者)から買い取った物です。

つまり、販売元から消費者に渡っている物なので、リサイクルショップの商品は基本的に、未使用でも古物営業法上は古物なのです。

この例と同様に、カードショップで販売されている未開封BOXが新品だったとしても、一度消費者の手に渡ったものであれば、それは古物という扱いになります。

古物商がない状態で中古品を売買・すると、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあります。

また、古物営業法違反と見なされると、古物商を新規に取得できない場合があります。

懲役や罰金刑に課せられないようにするためにも、中古品を取り扱う可能性があるのならば、必ず古物商を取得しておきましょう。


古物商が必要な具体例

古物商を取得していないと、次のように古物を仕入れて転売することはできません。

なお、古物を仕入れる時点で古物商が必要になる点にご注意ください。

カードショップシングルカードを仕入れてフリマサイトで転売する
フリマサイトで中古家電を仕入れてネットオークションで転売する
・友達が持っているシングルカードを買い取ってカードショップに売りに出す

一方で、古物商を取得していなくても、次のように仕入れていない物を売ることや、新品を仕入れて転売することはできます。

・コレクション目的で購入したシングルカードがいらなくなったので、カードショップに売りに出す
・友達から無料で譲り受けたシングルカードフリマサイトで売る
カードショップで新品の未開封BOXを仕入れてフリマサイトで転売する


取得期間

古物商は、取得まで最短でも約2ヶ月はかかります。

警察署に申請書類を提出して警察に審査してもらうことで取得するのですが、警察が審査にかける日数の目安は40営業日となっており、申請書類の準備をする期間なども考慮すると、どれだけ早く準備をしても取得までに約2ヶ月はかかるのです。

審査期間中は古物商を取得できていない状態なので、古物を仕入れて販売することはできません。

申請すればすぐに取得できるというものではありませんので、スケジュールを立てて計画的に取得しましょう。


費用

古物商の申請には、「申請手数料:19,000円」がかかります。

警察署で申請書が受理された際に支払います。

その他、申請時に必要な公的証明書類の発行手数料が加算されます。

【申請時に必要な公的書類】
・住民票 300円 程度
・身分証明書 300円 程度
・定額小為替発行手数料 300円(3枚分)
・切手代(82円切手6枚分) 492円
 合計:1,400円 程度

その為、最終的にかかる費用は「20,400円」前後を目安としてください。


上記で説明しました通り、ポケカ投資において古物商を取得することは法令順守の観点で必須のプロセスになります。

必ずこの記事の内容は頭に入れた上で、ポケカ投資に参戦してください。

また、これ以外にも初心者向けのポケカ投資の記事を書いていますので、他の記事もお目通しいただけますと幸いです。


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