個人情報保護士認定試験 ⑤
#4 個人情報保護法保有個人データの管理◆保有個人データに関する事項の公表
①本人の知り得る状態に置く必要ない場合に、利用目的が明らかである場合は含まれない。
②本人の知り得る状態に置くもの(全ての利用目的、 苦情申出先、 安全管理措置、氏名又は名称及び住所/法人は代表者、手数料額等)
③前項の規定(利用目的が明らかな場合など法第32条(第2項・第3項))に基づき求められた保有個人 データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、 その旨を通知しなけ