見出し画像

一人親方が知っておくべき「インボイス制度」とは?

「インボイス制度」をご存じでしょうか?

2023年(令和5年)10月1日から開始するインボイス制度は、フリーランスとして働く一人親方に、とても大きな影響のある制度です。

今回の記事では、インボイス制度の概要と一人親方への影響、取るべき対応について徹底解説します。

(今回のポイント)

・一人親方の多くは消費税の「免税事業者」

・インボイス制度導入後、免税事業者への発注はデメリットが生じる!

・売上が1000万円未満でも消費税を支払わないといけなくなる?

知っておきたい個人事業主の消費税の仕組み


インボイス制度を理解するため、一人親方などの個人事業主や零細工務店などにまつわる消費税の仕組みを説明しましょう。

・小規模の一人親方は「免税事業者」

一人親方の皆さんのなかには、「消費税を支払ったことはない」という人が多いと思います。

個人事業主の場合、前々年度の1月1日〜12月31日までの年間売上が1000万円を下回る場合「免税事業者」となります。

「免税事業者」は8%あるいは10%の消費税について、納税が免除される決まりになっているからです。

しかし、一人親方は発注者に請求書を送るとき、消費税込みの金額を請求しているはずです。

この消費税分については「益税」として、免税事業者は利益扱いで受け取っていいことになっています。


・仕事を発注する側の会計処理は?

一方、仕事を発注した側は、取引きによって受け取った消費税から、支払った消費税を引いた差額を納税することになります。

この場合、取引代金を支払った相手が課税事業者でなく免税事業者の一人親方であっても、支払った消費税額分は受け取った分から差し引く対象(仕入税額控除の対象)にできるのです。

なお、支払いを仕入税額控除の対象にするためには、帳簿や請求書を保存しておく必要があります(請求書等保存方式)。

インボイス制度とは?

では、インボイス制度の導入によって消費税の取り扱いがどう変わるのでしょう。

・請求書だけでは仕入税額控除の対象外にならない⁉️

インボイス制度が導入されると、発注者は従来のように請求書を保存しているだけでは仕入税額控除の対象にできなくなります。

したがって、取引先からインボイス(適格請求書)という書類を発行してもらう必要が生じます。

インボイスとは簡単にいうと、通常の請求書より書き方や項目が厳格な請求書です。


記載しなければいけないのは、下記のような内容です。

・請求書や領収書発行者の氏名または名称

・取引年月日

・取引内容

・取引金額

・交付を受ける者の氏名または名称

・発行者の氏名または名称と登録番号

・取引内容のうちにおける軽減税率の対象品目

・税率ごとに区分して合計した対価の額もしくは適用税率

・税率ごとに区分した消費税額等


・免税業者はインボイスを発行できない

インボイス制度が一人親方に与える大きな影響は、消費税の課税業者にならないとインボイスを提出することができないということ。

つまり、免税事業者のままでは、元請け業者にとって消費税分を仕入れ税額控除の対象にできず、外注費の負担が増えることになります。

今から懸念されているのは、免税事業者のままでいる小規模事業者への発注が敬遠されていくこと。

さらに、一人親方同士の発注が非常にやりづらくなり、一人親方全体の経営状況が厳しくなることも考えられます。

・一人親方がとるべき対策とは?

仕事が減ってしまうリスクに対応するため、一人親方はどのような対策をとればいいのでしょうか?

一つの方法は、たとえ前々年の課税売上高が1000万円を切っていても、自ら消費税の課税事業者になる選択肢を取ることです。

そうすればインボイスを発行することができ、発注側のデメリットは無くなるでしょう。

ただ、課税事業者になった場合、確定申告では税金の計算や記帳が複雑になり、手間がかかるようになります。

また、消費税の納税資金を残しておくことも忘れないでください。

経理が苦手な人は、会計ソフトを導入したり経理を外注するなど、工夫をしましょう。

【まとめ】

インボイス制度は、建設業など外注が多い業界には、とても大きな影響を与える制度です。

ただでさえ売上げが少ない小規模事業者にとって、制度の影響で収入が減るのはなんとしても避けたいところ。

税理士に相談するなど、現行の制度が継続しているうちに対策を講じておきましょう。

納税額を正確に計算できずに税務署や国税庁から指摘を受けて、追加徴収といったペナルティを受けるのは避けたいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?