アルコールチェック義務化がスタート! 建設業の安全運転管理者が知っておくべきことは?
それでは、アルコールチェックが義務化されることで安全運転管理者の対応がどう変わるのか、具体的に見ていきましょう。
・2段階の制度改正!
今回、道路交通法は段階的に改正され、企業に下記の取り組み義務が発生します。
①令和4年(2022年)4月1日施行
・運転前後の運転者の状態を対面の目視等でチェックし、運転者の酒気帯びの有無を確認する
・酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存する
②令和4年(2022年)10月1日施行
・運転手の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行なう
・アルコール検知器を常時有効に保持する
上記のように、警察が検問で行なう飲酒運転チェック並みの測定体制で、社用自動車のドライバーに対して呼気のアルコールチェックを徹底することが求められます。
・安全運転管理者が気をつけるべきポイントは?
安全運転管理者としては、まず法改正に則った現場のルールを制定し、管理体制をつくらなければいけません。
特に、4月からの改正では、運転前でなく運転後のアルコールチェックも行なわなければならない点は、注意が必要です。
くわえて、4月から10月まではいわば経過措置の期間なので、その間に必要な数だけのアルコール検知器(アルコールチェッカー)を調達しなければいけません。
アルコール検査機器の需要が急激に上がるため、数が多い場合は納期がかなり先になる可能性がありますから、早急に必要個数を計算し、手配しておくことをおすすめします。
さらに、アルコール検知器の置き場所を考えて管理体制を構築し、もし運転者の酒気帯びが出た場合の記録方法についても、社内でルールを定める必要があります。
【まとめ】
安全運転管理者の仕事はただでさえ多く、管理者業務だけやっているわけでもないので、アルコールチェック義務化による負担は意外と大きいかもしれません。
さらにチェックにあたっては、新型コロナウイルスの感染対策も同時に意識する必要があります。
しかし、対応が遅れては法令違反で罰則の対象になってしまいます。
酒気帯び運転による交通事故を徹底的に防止するために、早めの対策を打っておきましょう。
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