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工事現場でコロナ感染者発生! 保険申請の手順と注意点は?

感染力の強い株がどんどん発見され、とどまることを知らない新型コロナウイルス感染拡大。

建設業関係者にとっても、工事現場でコロナに感染するリスクは依然として高いままです。

今回の記事では、現場でコロナ感染が発生した場合、現場代理人と感染者本人が知っておくべきことを解説します。

(今回のポイント)

・現場代理人は県によって決められた指針どおりの対応を!

・感染者は労災保険の適用を受けられる!

・民間保険を申請する場合は手続き方法に注意!

工事現場でコロナ感染者が発生したら?


まずは、現場でコロナ感染者が発生した場合、現場代理人がしなければいけない対処を解説します。


・県ごとに決められたプロセスに従う

現場においてコロナ感染者が出た場合の対応は、県ごとに指針が定められています。

詳細は現場が位置する県の情報を確認する必要がありますが、現場代理人に求められるおもな対応は次のとおりです。

①現場をただちに封鎖する

②保健所の指導を受け、消毒すべき場所を特定する

③現場代理人や安全管理者が立ち会って消毒を実施

④消毒開始したら現場を再開

さらに感染者となった本人についても、保健所から濃厚接触者の特定などのヒアリングを受ける必要があります。

保険で補償はされるのか?

もしも現場作業員がコロナに感染した場合、その被害が保険でカバーできるのでしょうか?

・条件に合えば労災保険の対象に!

感染者本人については、コロナの感染経路が業務によることが明白である場合、労災保険の給付対象になります。

感染経路が不明の場合でも、人と接する機会が多いなど、「業務内容的に感染リスクがある」と見なされる場合は労災がおります。

労災についてはコロナの治療時だけでなく、その後療養が必要になった場合の期間も対象となります。

なお、労災の申請は感染者本人が行なう必要があることは覚えておきましょう。


・民間保険は適用されるのか?

さらに、コロナ感染は民間保険の死亡保険金、災害死亡保険金等、入院給付金等(入院一時金含む)の対象になります。

入院給付金については病院に入院していた場合だけではなく、ホテルなどでの療養を指示された場合にも当てはまりますが、療養の事実がわかる書類を保険会社に提出しなければなりません。

くわえて、療養終了後には医療機関または保健所発行の証明書を用意して手続きする必要があります。

療養期間中に請求した場合は保険金が支払われないので、注意しましょう。

なお、民間保険を申請するためには労災認定を受けている必要がありますが、一部の保険商品では労災認定なしでも補償がおりる場合があります。

保険申請の手続きについて


最後に、コロナ感染による保険金を申請する場合の手続きのポイントを見てみましょう。

・制度の変更に注意!

コロナによる保険金申請には、自治体発行による「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」のふたつが必要です。令和4年3月1日以降このふたつは申請制となり、ネットからダウンロードして郵送申請できるようになりました。

これは、一時期にコロナ感染者数が激増していたとき、申請手順について保健所に電話で確認しようとしても電話がつながらず、どうしたらいいかわからないという人が相次いだためです。

このように、行政手続きは世の中の感染状況に応じてどんどん変化しますから、そのつど正しい方法を確認する必要があるでしょう。

ここで気をつけるべきは、「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」はPCR検査を受けてコロナ陽性が判明した場合にのみ発行され、臨床だけで医師が診断した場合には発行を受けられないこと。

保険金請求のためにも、コロナと疑わしい症状が出たら、必ずPCR検査を受けましょう。

まとめ

保険の手続き方法など、健康なときはふつう気にもとめないものですから、一般人が知らないのは当然です。

コロナ感染や保険について疑問点などがあれば、保険ショップパートナーにいつでもお問い合わせください。

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