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「みなし失業」制度の活用を検討

東日本大震災の際に被災地で導入した「みなし失業」制度。
厚生労働省が新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置(「みなし失業」制度)の検討に入ったというニュースが出ていた。
雇用調整助成金は、手続きの煩雑さが壁となり利用が伸びていないためより早く従業員に手当が届くようにし、生活費が不足する事態を防ぐためこの「みなし失業」制度を活用しようというわけだ。

【参考記事】

「みなし失業」とは、休業を余儀なくされた方、または一時的に離職を余儀なくされた方が、実際には失業していなくても、失業しているとみなして雇用保険の失業手当を受給できる特例措置のこと。

【参考】

たしかに、こちらのほうが比較的簡単に手続きができるけれど、あくまで失業手当だから雇用保険の被保険者が対象になる制度。ということは週20時間未満で働いているようなアルバイトやパート社員で雇用保険に加入していない方はこの制度が使えない。そういう方に関してはやっぱり雇用調整助成金を活用していくしかないのかも…


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