少し古いお話しですが上級国民は逮捕されない‼️って事について(1)
早速ですが、上級国民のお話しです。
結論から
警察が上級国民を逮捕しないって話は100%ありません。
そもそも上級国民という方々がいらっしゃるのであれば逮捕現場のお巡りさんなんて相手にされませんし…というか
逮捕の必要がなかったから逮捕しなかったというのが正解です。
それでは
逮捕が必要な時って???^_^
からお話しします。
犯罪をおかした者が
・住所氏名が明らかではない
・証拠隠滅のおそれがある
・逃走のおそれがある
刑事訴訟規則第143条の3(明らかに逮捕の必要がない場合)
として法律で決められているのです。
当たり前っちゃ〜当たり前…
^_^
これのどれか1つでも該当した時に逮捕されます。
そうです。
悪い事をしたからって必ず逮捕されるわけではないのですよ^_^
なぜなら憲法で悪い事をした人でも人権が保障されているからなんです。
参考までその法律です。
日本国憲法第 11 条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法 が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国 民に与へられる」として、この憲法を貫く最も基礎的な原理として人権尊重主義を掲げてい ます。
また第 13 条では、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対 する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の 尊重を必要とする」として、一人ひとりの人間がかけがえのない存在であることを確認する とともに、人が人として生きていくうえで必要不可欠な権利として、幸福を追求する権利を 保障しています。
悪い事=公共の福祉に反する事
だから、人権を保障されていても人の自由を奪えるのですね^_^
つまり逮捕行為が認められるのです。
上級国民だろうが一般国民だろうが、私の様なエタ、非民でも…
良い例として?
ある意味で
上級国民だった酒井典子さんは覚せい剤の所持と使用で逮捕されましたね。
住所氏名は明らかで、逮捕要件には該当しないけど…逮捕しなければ、家に帰った酒井典子さんが残っていた覚せい剤(証拠)を捨てちゃうかもしれないし、そのまま逃げちゃうかもしれないから逮捕されたんです。
では、今回の暴走車両を運転していた人は???
上記の3つ逮捕の必要性に該当していたのでしょうか???
ご存知の通り
「はい」「どれも該当しなかった」
のですよ‼️
ただそれだけ…ここだいじ^_^
だから逮捕されなかったのです。
この3つの逮捕の条件(必要性)を考えた人って頭良い‼️
たった3つなので
すぐ覚えられるし^_^
現場でテンパる若いお巡りさんでもすぐに「逮捕だ〜」
て言うか言わないか判断できるし…
ちょっと長くなったので
「該当しなかった理由」
についてはまた今度、書き出しますね^_^
それまで、理由について、ご興味のある方はちょっとだけ考えてみて下さい^_^
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