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保健機能食品と特別用途食品

ちょっと飽きてきたので・・・各論内容量に行く前に章飛ばしの術。
その他の食品表示やマーク@テキスト5章。
保健機能食品と特定保健用食品は管理栄養士の国家試験でも散々やったところ。
散々やったけど一番超苦手なところ(泣)

【食品の名称と法的分類】
○医薬品
○医薬部外品
○一般食品
○特別用途食品
・特別用途食品
・特定保健用食品
○保健機能食品
・機能性表示食品
・栄養機能食品
・特定保健用食品

【特別用途食品】
○乳児、妊産婦、傷病者など栄養学的な配慮が必要な人向け
○対象者の発育や健康保持・回復に適していることが確認され、それを表示することを消費者庁長官に許可されている食品
許可基準に沿って審査される。基準のないものは個別に評価される。
○トクホもここに含まれている。
区分「病者用食品」「妊産婦・授乳婦用粉乳」「乳児用調整乳」「嚥下困難者用食品」「特定保健用食品」
○表示内容は「商品名」「許可を受けた表示内容」「許可証票(マーク)」など
マークの下には区分を表示する。特定保健用食品は特保マークを使用。

【機能性表示食品】
元気な人向け
○機能性成分によって特定の保健の目的が期待できることを科学的根拠に基づいて容器に表示している。
○表示内容は「機能性表示食品であること」「機能性の表示(本品には○○が含まれていますなど)」「成分名」「届出番号」「機能性や安全性は国の評価を受けたものではないこと」「疾病の診断・治療・予防を目的としたものでないこと」「疾病者・未成年に対して訴求していないこと」「バランスの取れた食生活の普及や啓発を図る文章」など。 
○健康の維持増進に役立つ・適するくらいの表示が出来る。
○糖尿病・高血圧に効く!とか美白に、増毛にという表現はダメ。

【栄養機能食品】 
特定の栄養成分を補給するための食品
○決められた方法でその栄養成分についての機能を表示している。
今までの栄養表示基準では生鮮食品は鶏卵のみ対象だったが、食品表示法によって生鮮食品は全部に拡大された。
○その食品の1日辺りの摂取目安量に含まれる栄養成分が、決められた上限~下限の規格に合っていなければならない
○規格が決められている栄養成分
・ミネラル:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
・ビタミン:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンADKE、
 ビタミンB1.2.6.12、ビタミンC、葉酸
・その他:n-3系脂肪酸
○表示内容は「栄養機能食品であること」「栄養成分の機能」「1日当たりの摂取目安量」「摂取する時の注意」「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではないこと」など
○「栄養成分の機能」と「摂取する時の注意」は決められた文章で表示。
○決められた栄養成分以外の成分の機能を示す文章や特定の保健目的が期待できる文章は使用禁止。

【特定保健用食品】
○体の生理学機能などに影響がある保健機能成分を含んだ食品
○健康増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められている
特定の保健の目的が期待できることを表示できる。
国が審査して、消費者庁長官が許可
「お腹の調子を整える」「コレステロールが高めの方に」「血圧が高めの方に」「食後の中性脂肪の上昇を抑える」「食後の血糖値が気になる方に」「歯を丈夫に」などがある。
○表示内容は「商品名」「特定保健用食品であること」「許可を受けた表示内容」「許可証票(マーク)」など
○効果の虚偽・誇大表示、許可された用途の改変・強調、許可を受けていない用途の表示は禁止。

試験まであと11日。


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