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加工食品表示各論:遺伝子組み換え食品

【遺伝子組み換え食品とは】
遺伝子組み換え技術はいい遺伝子を他の生物のDNA配列の中に組み入れて新しい性質を加える技術。
農業では品種改良のために使用されている。
この技術を利用して作られた農産物と加工品を「遺伝子組み換え食品」という。
大豆、とうもろこし、なたね、じゃがいもなどがある。
遺伝子組み換え農産物は「食品安全基本法」「食品衛生法」で食品としての安全性を、「カルタヘナ法」で国内の野生動植物への影響を、安全性審査で科学的に評価して、安全が確認されたものだけが流通する仕組み。
現在日本では食用の遺伝子組み換え農産物は生産されていない

【義務表示の遺伝子組み換え食品】
安全性が確認された8個の遺伝子組み換え農産物と加工品について表示方法が決められている
① 食品としての安全性が確認されている8種類の農産物
大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ
② ①を主な原材料とするもので加工後も組み替えられたDNAや生じたタンパク質が検出できる加工食品33種類
豆腐、納豆、豆乳類、みそ、大豆缶、きなこ、コーンスナック、コーンスターチ、ポップコーン、冷凍とうもろこし、冷凍ばれいしょ、ポテトスナックなど
③ 大豆・とうもろこしの内、高オレイン酸遺伝子組み換え大豆・ステアリドン酸産生遺伝子組み換え大豆・高リシン酸遺伝子組み換えとうもろこし・これらを原材料に作った加工食品
これらは従来の農産物と異なる性質を持つので加工食品でDNAが検出できなくても表示が義務。
④ 遺伝子組み換え表示の対象にならない加工食品
① を原料とする加工食品の内、加工後に組み替えられたDNAやタンパク質が検出されない加工食品は表示義務がない。
しょうゆ、大豆油、水あめ、液糖、コーン油、コーンフレーク、菜種油、綿実油、砂糖など。
⑤ 加工食品で遺伝子組み換え表示が必要な原材料の範囲
原材料の重量割合が上位3位以内かつ5%以上のもの。
これ以外は表示を省略できる。

【遺伝子組み換え食品の表示ルール】
2001年(平成13年)から実施されている。
遺伝子組み換え、非遺伝子組み換え農産物が生産、流通、加工の各段階で分別管理され書類によって証明されており、それを「分別生産流通管理(IPハンドリング)」という。
管理状態によって3つの表示ルールがある。
○分別生産流通管理をしている
 ①遺伝子組み換え:義務表示:遺伝子組み換え(大豆(遺伝子組み換え)
 ②非遺伝子組み換え:任意表示:遺伝子組み換えでない(大豆(遺伝子組み換えでない)
○分別生産流通管理していない
 ①と②:義務表示:遺伝子組み換え不分別(大豆(遺伝子組み換え不分別)

【表示基準の改正】
2019年に基準が改正施行は2023年(令和5年)
遺伝子組み換え混入率5%以下=遺伝子組み換えでない
↓厳しくなった。
決められた分析方法で検出されない場合のみ=遺伝子組み換えでない
現在はどちらでも表示できるけど、分析方法がまだ開発中なので確実に対応できない。

試験まであと20日。

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